レンタル品 返却済み 未払い 罪

3ヶ月前にレンタルバイクを月額レンタルで借りました。

家賃や光熱費を払えないほど困窮してしまった為支払いができなくなり返却の話をしました。

それまでの滞納金、違約金を返す時その場で支払わない限り返却は認めない、払えないなら払える時まで返却は認めない、と言われました。
分割での支払い意思はあるからまずは返却だけでもさせて欲しいと話しました。

返却させて貰ってそれから支払いの話をしたいと言いました。

返却しなければ横領になってしまうし(利用規約で見ました)どんどん金額が加算されていてもとてもじゃないけど払えないので、独断でバイクだけ店の前に返却してしまいました。

【質問1】
返却はしたものの支払いしていないことで、横領等罪になりますか?

また、無断での返却なので返却扱いになりませんか?

【質問2】
法的手段にて解決をせざるを得ないとメールできたので被害届が出されてしまうのではととても不安です。

1,横領罪等になることはありません。
相手が何と言おうが、返却として認められると思います。
2,犯罪にならないので、被害届は出せないですね。
滞納金、違約金を少しでもいいので減らす努力をするといいでしょう。