友人によるゲーム機の売却に関する刑事的処罰を求める方法について相談したい
友人に貸していたゲーム機を第三者に無断で売られてしまいました。返しえ欲しいと言っても自分には返答がありませんが、第三者にはその友人は返してくれと言ってるみたいです。ですが既に第三者もゲーム機を手放し手元にない状態です。これはその友人が自分に返そうとしているのか分かりませんが、横領罪として警察に被害届を出せばいいですか。自分としては示談する気は全くなく、この友人に刑事的な処罰を強く求めたいです。
横領罪となり得るでしょう。相手がモノを借りてそのまま売ったないし自分のものとしたということについて証拠があれば刑事事件化の可能性もありえるかと思われますが、客観的に犯罪に該当するすべてのことを警察や検察が事件として扱っているわけではないため、被害の重大さや事件の重大さ等の様々な事情から事件と扱われない可能性もあり得ます。