他人の家に不法侵入して占有し続け時効取得が完成したら、刑法上の住居侵入罪は初侵入時に遡って消滅する?

時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...

女子トイレに誤って入ってしまったことについて

今後このことが事件化することは考えられるでしょうか?今の段階で弁護士さんに直接相談するべき案件でしょうか? →事件化することはほとんど考えられず、弁護士に相談する必要も特段ないように思います。店員に連絡し謝罪されているので、できるこ...

逮捕前の余罪での逮捕

>この11月の件でまた逮捕されることはあるのでしょうか? 実際に後日逮捕があったように可能性はあるかと思います。

ストーカー規制法に基づく警告に従っているが、他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあるか?

住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか? >>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけ...

不法侵入に当たるのかどうか。意見をいただきたい。

読みずらいので、時系列で、さらに出来事整理表を作成するといいでしょう。 あなたに連絡することなく建物に入り、自室前に来たこと自体、住居侵入罪になる可能性がありますね。 あなたのほうは家賃が遅れているだけで、不法滞在にはなりません。

保護観察中の事件の弁護士依頼、処分について

少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...

交際相手の家で荷物を取りに行く際の許可について

現在は住んでいないのであれば、住民票が残っていても「他人の家」と評価されうるので勝手に入らない方がよいでしょう。 トラブル(あらぬ窃盗の疑いなど)防止の意味でも立ち会ってもらって受け取る方がよいでしょう。

空き家の仲介をお願いしていた不動産会社が不法投棄

お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 仲介をお願いしていたとのことですが,売買の仲介をお願いしていたということを前提に回答します。 建物の所有者は,不法行為を理由とする損害賠償や不当利得の返還請求が可能であると思...

女子トイレ誤侵入について

間違ってトイレに入ったのであれば、多分大丈夫ではないかな、と思います。 何回も繰り返すと明らかにまずいので、今後気を付けてください。

女子トイレに侵入してしまった場合

突発的に発生したできごとでしょうし、当時トイレに別の女性がいたのでなければ(倫理的には問題ではありますが)刑事事件として取り立てられる事例であるとは思えません。 また、仮にそのタイミングで女性がトイレ内にいたのであれば、その日にトラブ...

隣人 騒音 不法侵入

まずは、穏便に対策をとるよう求めるところから始めるべきかと思いますが、ちゃんとした対応をする姿勢が見られないようであれば、ある程度闘って行く必要があると思います。闘い方ですが、警察や弁護士などと相談しつつ方法を考えていかれるのがいいか...

同種同罪の執行猶予満了後の再犯について

自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。  それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...

建造物侵入罪の可能性

>自首(出頭)した時に被害届が無く、かえって警察に事件が認知され捜査になりますか? 現場を見たわけではありませんので気づけなかったといえるかどうかは分かりませんが、↑のようなことを気にするのであれば何もしなくてよいかと思います。

窃盗罪?(在宅事件)についての質問

詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...

間違って女子トイレに入ってしまいました

客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。

住居侵入、起訴、少額訴訟

略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。

コンビニの女子トイレを使ってしまいました...

形式的には建造物侵入罪にあたる可能性はありますが、やむを得ずということで緊急避難といって罪には問われません。お店から連絡等が来るかは分かりませんが、仮に何か事情を聴かれた場合はきちんと説明することが重要です。 具体的なご事情によるので...

建造物侵入・窃盗罪 求刑2年6月 前科前歴なし初犯

3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。  弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...