保護観察中の事件の弁護士依頼、処分について

17歳男。今朝住居侵入、窃盗で逮捕されました。服や靴などを警察の方が持っていきました。拘束中のため詳しい状況はわかりません。
3人で4月から6月頭にかけて住居侵入、窃盗をしていたそうです。現在別件(器物損壊罪)で保護観察中。
これからどの様な流れになるのか、処分はどうなるのか分からない状態なので教えて頂きたいと思います。
また弁護士さんに依頼するべきかどうなのか?
本人に謝罪、反省の意思がある事が前提だとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。
その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処分)となるのかは、事案の概要や役割等を判断しないと何とも言えません。
見張り役として本人が嫌がっているのに帯同させられた等の事情があれば、汲んでもらえる可能性はあります。

今回の件で少年院送致を何としても避けたいということであれば、弁護士に相談されることを強くお奨めします。

ご回答ありがとうございます。
本人の事件にかかわった詳細が分からないので何とも言えないですよね。
本人の謝罪、反省の意思があるのかも現段階では分からないので弁護士さんに1度相談をしてみようと思います。どんな処罰でも受けないといけないと思いますので。