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このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
アカウント情報開示はXのようなSNSで行われるものですか? →ご指摘のとおりです。 5chのような匿名掲示板ではアカウント情報開示ではなく発信者情報開示が行われるのでしょうか? →5chのような匿名掲示板では、IPアドレスを開示する...
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...
1対1のやり取りでも成立しうる「名誉感情侵害」に当たる可能性は、理論上はあります。 しかし、社会通念上「我慢すべき限度(受忍限度)」を超えるかが問われるため、法的なハードルは高いです。 「頭の出来が悪い」という一回の発言だけで、この限...
元警察官の弁護士です。 厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。 しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク...
・掲示板内の書き込み等からBの発言がAに向けられていることを立証できれば同定可能性は認められるかと思います。 ・Aが自分自身に開示請求をする必要はありません。Aは自身の書き込みであることを、掲示板のスクリーンショット、アクセスログ、...
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
「容姿を侮辱する書き込み」の内容が、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と認めれる場合には、名誉感情の侵害として慰謝料請求が可能になると考えられます。 裁判実務上、単なる「ブス」といった表現ですと、名誉感情の侵害とは認められない傾...
投稿内容を実際に拝見する必要はありますが,可能かと思われます。ただ,拡散を止めるということとなると残っている投稿の削除を行う必要があるため,現実的に難しい場合も多いです。
具体的な投稿内容が明らかでないため、一般的な回答となりますことをご承知おきください。 ・名誉毀損等に該当する可能性の有無について 「私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散している」こと、「VTuber側から、配信やSNS上で...
芸能人がテレビやラジオ、雑誌、SNS、FCコンテンツなどでたびたび特定の芸能人を馬鹿やケチなど貶したり茶化して嘲笑ったり落とし込みをして侮辱していてファンとして不快です。 具体的な内容は分かりませんが、その特定の芸能人や所属事務所が...
投稿時点の契約情報と回答時点の契約情報が異なる場合の対処について、法律の規定や事業者団体のガイドラインはありませんが、基本的には投稿時点の契約情報を基準とするのではないかと思います(そうしなければ、開示請求が行われる時点で発信者側が不...
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
証拠次第でしょう。 録音記録やメールなどがあれば、それをもとに検討できます。 そうでは無く聞いただけですと厳しい時はあります。
Xは裁判所の命令があっても対応が遅いからです。発信者情報開示命令は発令されても確定するまでに1か月の期間が必要であり、さらに間接強制をしなければ開示して来ないため、それではアクセスログの保存期間が過ぎてしまい時間切れになります。しかも...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察に調査を依頼しても、特定した相手の情報をすぐに教えてもらうことはできません。警察の役割は、犯罪を捜査して犯人を処罰することであり、被害者の方に加害者の個人情報を教えることが目的ではない...
違法・有害情報が書き込まれた場合の削除基準を定めておくこと、同基準に基づいて投稿を削除したりアカウントを停止したりする場合があることを利用規約等に明記しておくこと、発信者情報開示請求を受けた場合に備えて必要な情報を抽出できる技術的体制...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元交際相手の一連の行為は、複数の権利を侵害する「不法行為」に該当する可能性があります。 1. 恋愛関係の暴露について 非公開にしていた私的な情報をあなたのファンが閲覧できる状況で暴露する...
名誉棄損に当たり得るのと、犯人の目星がついているようなので、警察に相談した方がいいでしょう。受理されれば、費用をかけずに調べてもらえるでしょう。
ご記載の内容であれば、刑事事件になるということはないように思われます。また、民事上も開示請求が認められる可能性は低いでしょう。
お書きの経緯からみて、相手が開示請求すれば相手の暴言も問題になるので、何もしてこないでしょう。早く忘れた方がよいです。
おそらくなりすましアカウントと思われますが、ご相談者様の顔写真を使い、他人を誹謗中傷する投稿や「性行為が好きです」といった性的嗜好に関する投稿を行なっている場合には、人格権侵害を理由に開示請求が認められる可能性があります。 開示請求...
同定可能性というのは、弁護士さん等が実際にそれを見て判断すると思うのですが、ほんの少しでもこれ誰の事を言ってるの?と思えば結局のところ認められないというのは本当でしょうか? →客観的にみて、通常一般の閲覧者、又は特定集団として観念され...
実際にその公園に管理者の許可なく侵入したり、または公然とわいせつな行為を行ったわけではないので、刑事罰を伴う法令に触れることはありません。 そのため、ご質問の内容から開示請求や告訴に至る可能性は考えづらいです。 ただし、サイバー犯罪に...