開示請求の示談交渉が主に金額のみ請求で困っていますこの様な場合はどうすれば適切でしょうか?
投稿内容の具体的な文言を確認しない限り断定はできませんが、一般的なインターネット上の誹謗中傷事案の慰謝料相場からすると、200万円は高めの水準と考えられます。 また、弁護士に依頼するメリットは、法的検討に加え、以後の連絡窓口を弁護士が...
投稿内容の具体的な文言を確認しない限り断定はできませんが、一般的なインターネット上の誹謗中傷事案の慰謝料相場からすると、200万円は高めの水準と考えられます。 また、弁護士に依頼するメリットは、法的検討に加え、以後の連絡窓口を弁護士が...
こういった書き込みに対して削除や賠償を請求することは可能でしょうか? →不快かと存じますが、意見の範囲を超えないとされる可能性が高く、裁判所を通じて削除したり損害賠償請求したりすることは難しいかもしれません。 ただ、事実上、サイト運営...
この投稿は誹謗中傷に当たりますか? →名誉権侵害やプライバシー権侵害等に該当する可能性があるでしょう。
弁護士の方々から見て、この投稿は開示請求が認められるでしょうか? →開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただ、やや抽象的な内容であるため、やってみないと分からないといったところであり、失敗する可能性を懸念するのであれば、今回...
実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
お困りのことと存じます。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、セカンドオピニオンとしてこの手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。納得のいかない...
民事訴訟の提起は名誉毀損罪にはなりません。 話が本題から外れてきているので、これをもって回答を終わります。
実際の投稿内容や、開示にかかった費用等も影響してくるためケースバイケースとなりますが、名誉感情侵害ということであれば30万円前後で話がまとまるケースもあります。 分割については相手が応じてくれるのであれば支払い方法として合意書に記載...
ご相談のメール文面は、人格を傷つける強い侮辱表現であり、名誉感情侵害に当たる可能性があります。 ただし問題は加害者の特定です。 メールやSNSのDMは発信者情報開示の対象外であり、民事ルートでは送信者を直接特定できません。 そのた...
公開相談の場で具体的な事情を記載されると特定につながる恐れがあるため、個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...
前後のやり取り次第ですが権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、現実の人物と直接結びつかないのであれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
非常に高額な請求だと思います。 罰金刑に処されており、刑罰回避のために相場以上での支払い、和解をするメリットもないですね。 ただ、無視すると、請求認容されるリスクがあるので、答弁書を出して金額や損害の費目、因果関係について争った方が良...
「LINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され」たことについては、XのIDによりご相談者様のことが特定できる場合には、...
ケースにもよりますが期間としてスムーズにいけば3か月程度で開示が完了します。ただ,IPアドレスが既にわかっているとなると,当該IPアドレスからプロバイダに対して開示命令を申し立てる形となるため,IPアドレス開示のための手続きが省略でき...
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
アカウント情報開示はXのようなSNSで行われるものですか? →ご指摘のとおりです。 5chのような匿名掲示板ではアカウント情報開示ではなく発信者情報開示が行われるのでしょうか? →5chのような匿名掲示板では、IPアドレスを開示する...
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...
1対1のやり取りでも成立しうる「名誉感情侵害」に当たる可能性は、理論上はあります。 しかし、社会通念上「我慢すべき限度(受忍限度)」を超えるかが問われるため、法的なハードルは高いです。 「頭の出来が悪い」という一回の発言だけで、この限...
元警察官の弁護士です。 厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。 しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク...
・掲示板内の書き込み等からBの発言がAに向けられていることを立証できれば同定可能性は認められるかと思います。 ・Aが自分自身に開示請求をする必要はありません。Aは自身の書き込みであることを、掲示板のスクリーンショット、アクセスログ、...
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...