"メールアドレスからの開示請求による名誉毀損ツイートの追及"
半年以上前にXで名誉毀損とも思えるツイートをされました。ツイートは半年以上前に消されていますが、その時にアカウントやツイートのURLなど証拠を保存しています。
半年以上前のツイートとなるとツイート直前のログの保存がないため開示請求できないと言われてしまいました。
ただ、その人がメールアドレスでアカウント登録をしているとすると、半年以上前のツイートでログが残ってないとしても、メールアドレスから開示請求をしてその人を特定することはできませんか?
※Xはメアドや電話番号のどちらかは必ず登録しないといけないと思いますので、私は開示できるのではないのかと思います。
メールアドレスは、gmailなどのフリーメールを登録されている場合は事実上お手上げです(メールアドレスの開示請求はプロバイダ責任制限法制定当時から可能であったにもかかわらず、実際には発信者の特定にあまり役立たなかったため開示の対象に電話番号が追加されたという歴史的経緯もあります)。
アカウントにメールアドレスや電話番号が登録されている可能性がある場合は、アクセスログルートによる開示請求が難しい事案でもトライする価値はあると思いますが、奏功しないリスクがあるため、やってみなければ判らないという覚悟は必要です。
お返事ありがとうございます。最後にお聞きしたいのですが、なぜフリーメールの場合、本人の特定に至らないのか簡単にでもいいので教えていただきたいです。
gmailなど海外のプラットフォーム事業者の場合はそもそもメールアドレスの登録情報を照会すること自体が困難であること、仮に国内事業者のフリーメールなどのように弁護士会照会で照会可能な場合でもフリーメールは個人情報(氏名・住所・電話番号など)を登録する必要がない場合が多く、個人を特定できるような情報が何も得られない場合が多いこと、といった理由です。