調停条項の「意向である」の法的な意味

調停条項で、「今後訴訟を行わない意向である」とある場合、訴訟を行う事は可能ですか?
あくまでその時の意向であって、変わるかもしれませんし、それで訴訟を起こしても調停条項違反となるか、ならないか、を教えてください

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

その文言ですと、後の事情次第では訴訟することも問題がないということになります。

詳細な事情が不明なので何とも言えませんが、どちらにも解釈できる余地があるような印象を受けるものの、素直に読めば、提訴権については放棄されているということになるように思われます。そうすると、調停は対象外なのか等々の疑義もあるので、条項の表現等について改めてよく検討した方がよいでしょう。

決まった条項がそうなっているということでしょうか?
条項案ということではないのでしょうか?
二義を許すような文言で作成するのは、率直に言って理解に苦しみます。
条項案段階であればやめるべきでしょう。

記載内容からは「どちらとも判断できない」としか回答できません。

質問内容の状況説明が不十分でした。
こちらが調停を起こし、調停条項案の中に、相手方は今後訴訟や調停を行わない意向であることを表明する。
というものでした。
奇妙な表現なので気になったのです。行わない意向と表明する、というのは行わない(行えない)と同じ事なのか、違うのか。
違うのであれば意味がない条項に思えますがどちらなのでしょうか
教えてください

「相手方は今後訴訟や調停を行わない意向であることを表明する」という文言である場合、素直に読めば、単に相手方は意向を表明しただけであり,約束まではしていない(つまり訴訟や調停を行うこと自体はこの調停条項では禁止されない)という解釈になると思います。
もちろん、意向表明した以上は訴訟や調停を行わない可能性はあるとは思いますが、それは事実上の問題であり、今回の調停条項でそれを確実にしたいのであれば「今後訴訟や調停を行わない(ことを約束する)」といった文言にすべきとして拒否すべきということになるでしょう。