誹謗中傷、名誉毀損の時効について

Twitterにて、2014年に自らが誹謗中傷されていた事実を知りました。
誹謗中傷している本人が投稿していることは明らかです。
民事で損害賠償請求することは可能ですか?

不法行為の時効は損害と加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年となります。
今回のご相談で言えば、損害は誹謗中傷の投稿を知ったことになりますが、加害者がまだわかっていないのであれば、加害者を知った時から3年となります。
また、加害者がわからない場合でも2034年までは時効が完成しません。
したがって、現在、時効は完成しておらず、損害賠償請求が可能です。

民事で損害賠償請求を行うとすれば、不法行為に基づく請求になるかと思います。その際に、本件では、①名誉棄損、すなわち、社会的評価を低下させるような投稿かどうか、または、名誉感情の侵害、すなわち、社会通念上許される限度を超える侮辱行為かどうか、②当該投稿はその人が行ったものなのかどうかが問題になるかと思います。
この点の主張立証が可能であれば、損害賠償請求も可能だと思われます。
なお、時効については、本件では、投稿から20年間又は投稿がなされた事実及び投稿者を知ってから3年が消滅時効期間になると思われますので、消滅時効は完成していないと思われます。
以上、ご参考までにお願いします。

民事での損害賠償請求については,不法行為に基づくものとなるかと思われますので,損害と加害者を知ったときから3年又は行為から20年となります。
そのため,民事上での損害賠償請求は時効とはなっておらず,請求が出来る可能性はあります。

もっとも,10年前の旧Twitterでの誹謗中傷となると,ログの保存期間の関係で投稿者の特定が困難な可能性が考えられるため,開示請求を行うかどうかについては慎重に検討された方が良いでしょう。

弁護士のみなさん、ありがとうございます。
時効に関しては安心しました。
10年前は、自身も相手も未成年だったのですが、それは関係ないでしょうか?

泉弁護士、ありがとうございます。
投稿者は分かっている状態です。
顔も名前も連絡先もわかります。
投稿者が当時未成年だった場合でも関係なく訴訟出来ますか?
内容に関しては、自身や周りが僕本人のことを言っていると分かる内容です。

年齢にもよりますが、民事上の責任は認められる可能性はあるでしょう。

また、投稿者がわかっている、という点について証拠をもって証明できるものかどうかが重要となります。証拠がない場合、相手が否認した場合にその投稿を相手が行なったものであることの証拠にかけ、責任が認められないリスクもあるでしょう。

一度個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。

泉弁護士、ありがとうございます。

Twitterの投稿画面は全て残っているためそれを証拠として訴訟準備に入りたいと思います。