抗告許可の理由書の押印忘れと、副本の部数が足りない場合
受け付けてもらえますよ。 補正命令が来る前に、書記官に連絡して事情を話し、窓口に行って補正するか 、指示してもらうといいでしょう。
受け付けてもらえますよ。 補正命令が来る前に、書記官に連絡して事情を話し、窓口に行って補正するか 、指示してもらうといいでしょう。
いちど直接相談されたほうがいいですね。 面会交流のルールを決めることが重要でしょうね。 慰謝料は、どのような原因に基づく請求かにかかるので あわせて相談するといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 名誉毀損等を理由に損害賠償を求めたり、同様の行為に及ばないよう警告をしたりするためには、姑が方々で虚偽の事実を流布していることを根拠づける証拠を準備する必要があります。 したがって...
婚姻前のお金をきっちり分離して置いておかなければ特有財産が維持されているとはなりません。 ご記載の状況ならば、その点の夫の言い分は通用しません、問題ありません。逆に奨学金お支払いもプラスにはなりません。 特有財産は夫婦ともにないとな...
①相手方がDNA鑑定云々を主張しても、それで養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。 少なくとも養育費の調停でご相談者様が不利になるということは考えにくいです。 ②相手方が調停不出頭の場合は、調停不成立で審判に移行します。 審...
①交渉は続けるつもりではありますが、現時点で示談書の内容に納得はできません。サインしない状態を続ける、またはサインできない旨を伝えこのまま関係を続けた場合、どのようなことが考えられますか。 →裁判外での解決が難しい場合、訴訟手続きに移...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 金銭請求に関する協議の窓口となるという名目で、弁護士から相手方に連絡をすることで、今後相手方から相談者様に直接連絡される可能性を回避・低減できるでしょう。 弁護士費用は事務所により...
>訴訟するしないは自由だと言われましたが請求額に対して示談金が少なすぎることにはなにか理由があるのでしょうか? ・裁判すれば20万円より増額の可能性はあるが、裁判にかかる弁護士費用と手間と時間も考えると、いますぐ裁判せずに解決できる...
>この場合、調停なので、話し合いの場にはなりますが、一般的に旦那の条件はどこまで通るのでしょうか? 調停の場合、「合意できた範囲内で」認められます。 >また、審判となった場合はどこまで通るのでしょうか? 最終的には、裁判官の判...
養育費の支払いについては実務上、契約書などで定められている場合、過去に遡って請求可能 そうでない場合は養育費の調停を起こした月からの請求になります。 過去の養育費も全額請求できると思っているから今も請求していないだけではないでしょうか...
①相手方が家庭裁判所に調停の申立をしていないか、まだ申立をしたばかりのどちらかかと存じます。 ②実務上、養育費の支払開始時期は請求時からとされています。 内容証明郵便等により養育費を請求したことが明らかな場合は、その時点から養育費を...
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。 以下の「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)」が参考になると思います。 【参考】裁判例...
連帯保証していなければ、夫の借金はあなたが負うことはありません。 私見になりますが、土地を除く 建物の価値より残ローンのほうがだいぶ上回っているでしょうね。 オーバーローンでしょう。 その場合、婚姻後に貯めた800万円は共有財産として...
あなたが財産分与で住宅を取得する意向なら、調停委員の考えが 妥当でしょう。 取得しないなら、相手がローン等を負担するかわりに、婚姻費用 を減らされることになりますね。
養育費の調停を申し立てない理由は、いろいろあるでしょうし、なんともいえません。 養育費の支払い義務は、現時点で抽象的には存在していますが、具体的に請求があった時点以降から支払うことになるのが原則です。 なお、事案によっては公平の観点な...
家裁の調査官調査は時間がかかるため、子の引き渡しの仮処分のような迅速に決定しなければならない処分の場合は調査を行わないことはあります。ケースバイケースなのでインターネットで質問するよりも依頼されている弁護士によく確認したほうがいいでしょう。
弁護士に内容証明を出してもらうといいでしょう。 相手は、なにもいわれないことをいいことに、つけあがっているのでしょう。 炎上の可能性よりも、あなたの人格権を守ることが優先です。 慰謝料請求をするといいでしょう。
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
補足です。 結局のところ、契約されている弁護士との関係ですので、当該弁護士と話し合わないと、解決しないと思います。 ネットでは詳しい経緯や、契約書も確認できませんので、当該弁護士と引き続き納得いかない点を伝えて話し合うか、他の弁護士...
>をついている可能性はありますか?? 絶対嘘ではないという保証はないので、現時点で可能性はあると思います。 >不貞相手と奥様が協力し合っていて、慰謝料を払っていたことになっていたら弁護士にお願いしても求償権は使えないのでしょうか。...
>夫は慰謝料請求に応じている状況で求償権を使えないと思います。 → まず、求償権を行使することになる相手は、不貞行為の相手の奥様ではなく、不貞行為の相手(夫)です。 次に、不貞行為は共同不法行為であり、共同不法行為者のうちの一人が...
収入格差が大きいので、双方の収入に応じた案分割合にすることが 合理的で公平なので、審判の場合は、按分割合になる可能性が高い と思います。 過去に事例があるので、弁護士に相談して、いくつか探してもらう といいでしょう。 事例があることは...
お住まいに近いところで面談で相談なさるのが1番良いと思います。
別居後に婚姻費用を請求することは可能です。 その場合に旦那様は元妻との子に対しても扶養義務を負っていますので他に子供がいないケースと比べると請求できる婚姻費用の額が前妻との子の分少し減ります。 実際にいくら支払われるか、実際に回収...
公正証書による支払義務は終了しているものと思われるます。 養育費の調停の場合、合意が成立しなければ、審判になります。審判では、あなた側と相手方の収入資料、大学の学費の資料などの提出を基に判断がなされるかと思います。20歳を超えた期間...
婚姻費用の件は、つぎは、高裁が判断しますね。 こちらは、さほど時間がかかりません。 2~3か月見て置けばいいでしょう。 離婚の件は、訴訟を提起することになりますね。 こちらは、相手の出方次第ですね。 さほどの争点があるわけではないので...
よく分からないですが、結局本籍地を変えたところですぐに調べられてしまうので今はありませんよ。 強いていうならほんの少しだけ調査の時間を延ばすことができる程度です。 特に調停中ならもう相手の戸籍謄本は出ているはずですから、今から変えても...
現在の養育費は、いつ•どのような方法で定めたのでしょうか。 養育費を支払う義務者側にお子様が生まれた場合、養育費を決めた後に事情の変更があったと判断され、養育費の減額が可能な場合もあります。 養育費に関する資料を持参の上、一度、弁...
お困りのことと存じます。 ご相談の内容からは訴える理由について分かりかねますが、一般的として、もし貸したお金の返金を求めるのであれば、証拠次第で請求できる可能性がありますので、一度お近くの弁護士に相談したほうがよいと思います。
再婚しただけでは、養育費の減額事由には直ちには該当しません。 従って、ご記載の事情だけからすると、「多く支払った」とは直ちには言えないと思われます。 お子さんが元妻の配偶者と養子縁組をしている場合には、減額の理由には当たり得ますが、そ...