弁護士費用を相手に請求できるのはどういった場合か

監護権・子の引き渡しの調停、審判を申し立てられた側です。
子の監護権が私に決まった場合に、かかった弁護士費用を相手に請求したい旨の主張を調停、審判中から行うのはどうでしょうか?

この先、相手から離婚裁判も申し立てられそうですが、離婚したくない私が勝訴したとして、同じように、もし私が勝訴した場合にかかった弁護士費用を相手に請求したいと、裁判中から主張していくのはどうでしょうか?

請求したところで認められるとはまず考えられず、
徒に紛争を広げるだけで、ご自身が離婚拒否をされていることからすると、
無意味どころか有害だと思われます。

匿名A先生ありがとうございます。
弁護士費用を相手に請求して、認められるのは、どんな事件の場合でしょうか?

弁護士費用の請求については認められる可能性は低いでしょう。離婚を拒否しているということは婚姻関係の修復を求めているのかと思われますが、その意味ではお互いの関係をさらに悪化させてしまい、関係の修復の可能性がさらに下がるため、主張するメリットは薄いかと思われます。

例外的に認められるのは、
不法行為(例えば交通事故)や一部の専門的分野の訴訟です。

また、認められるといっても、実際にかかった金額ではなく、
相当額であって、一部しか認められないのが実情です。