差押で複数件の金額を決めずに行う方法と債務者への影響について
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
信販会社は任意整理でさほど厳しい対応は採ってきませんが、社内規定があるため長期分割は難しい場合もあるでしょう(逆に消費者金融では難しい7年~10年という分割案を受け入れる場合もあります)。また、収入に変動がある個人事業者の立場で任意整...
婚姻前に一方が購入した不動産は原則として特有財産ですが、婚姻後の収入から住宅ローンを返済した場合、婚姻時から基準時(別居時等)までの夫婦の経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済に相当する部分が、分与対象と認められます。 当該不動産の...
あくまで意見や感想にとどまり、人格攻撃とまで発展していないとして、権利侵害が認められず開示請求が認められない可能性があるかと思われます。 スクリーンショット等を取られていた場合、削除をしても開示が認められる場合はあるでしょう。 仮...
契約内容については慎重に吟味する必要があります。特に連帯保証については契約そのものが危険なので避けるべきです。
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをい...
家族に話を自分からしないのであれば、発覚のおそれは少ないと思います。とはいえ、発覚するときはしてしまいます。 家族に発覚するよりもまずは自己破産を進めていくことが大切かと思います。 一人で悩まずご相談ください。
部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...
営業担当が「途中解約しても罰金や違約金はない」と説明したことと7年間の金銭支払義務が生じているという業者の言い分との関係、現状としてどういった趣旨・名目(残金、違約金など)の金銭を請求されているのか等が問題になり得ます。契約書に中途解...
制作会社側との契約書(作成されていないのであれば、メッセージのやり取りなど)を精査する必要があります。 契約解除はできても、お金が全額戻ってくるとは限りません(ご記載の事情では難しいと思われます)。 契約内容、制作会社側がどこまで対...
逮捕の必要性の有無は、証拠隠滅(本件では相手を威迫するおそれ)や逃亡のおそれがあるかどうかで判断されます。 今回の件は、事案が軽微であり、相手とも元々の面識はなかったことから、証拠の隠滅のおそれは小さいといえます。 また、息子さんが...
もし連絡が取れなくなってしまった場合には協議ができませんので、まず認知を求める調停を、次に養育費を求める調停を申し立てることになります。 おそらくお一人で全て進めるのが難しい事案かと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
地方公務員法38条、35条に違反するおそれがありますので、法的リスクを避けるためには、報酬を受け取らないことが安全かと思います。また、受け取る場合は、兼業許可をとるのが安全です。ご参考にしてください。
電話番号からの特定の場合は、プロバイダから連絡が来ないまま、突然弁護士から書面が届くということもありえます。 相手が電話番号を把握している場合、不法行為の時効である3年が経過するまでは請求が来る可能性はあるかと思われます。
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
この場合でも開示は難しいでしょうか? →Xの記事についての開示請求は、①IPアドレスを開示して特定する方法、②アカウント情報を開示して特定する方法があります。 通常は、①②両方実施いたします。 通信ログを1年程度保存しているプロバイダ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、養育費を支払わなくてもよくなる可能性が高いと思われます。 再婚後に養子縁組をしても、相手の収入が低いなどの場合は養育費の減額に留まることもありますが、再婚相手に普通の収入がある...
刑法第41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。 他方で、少年法第3条第1項は「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。」としており、 同項第2号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少...
検察が処分を決定する前に示談がなされ、それが検察官に報告されていれば、検察官は、当該示談を前提に処分を決めます。 本件は、26日に処分がなされたようですが、その8日前である18日に示談がなされ、検察官に報告したのであれば、検察官は、...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
ネット上の相談ですので、全情報は確認できない中でのご記載からすれば、最初からすべて詐欺です。 よくある手口です。 警察に相談が良いでしょうね。 これ以上被害にあわないように相談せずに追加送金は絶対にやめましょう。
その事実関係のもとで、ご相談者様が何らかの法的責任を負う可能性は、まずないと考えていただいてよいと思います。
法的な支払義務はありません。代表取締役個人の借入金であり、その連帯債務者になっていないことから、その借金の半分を返済する義務などはありません。ご参考にしてください。
この場合裁判まで行くことはありますか? →一般的には訴訟をするにしても費用や労力がかかりますので、ネット上の関係の人に対して「法的措置をとる」といっても行わな場合は多いとは思います。 もっとも、費用や労力を度外視で行う人はいますし、最...
相手の考えを測ることは難しいです。 ただ、ネットの世界では、法的には開示請求が認められる見込みが低い事案でも「開示請求する」などと威嚇する面倒な人が多いというのが実情です(本当に開示請求するつもりなら、そんなこと書かずに粛々と裏で手続...
当番弁護士を呼んでいれば不起訴になっていたなどということはないはずですので、後悔する必要はないかと思います。
婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査...
ご質問に書かれた内容では権利侵害と評価できるかどうかは微妙であり、発信者情報開示請求は認められない可能性の方が高いのではないかと思料します。相手の言うことに惑わされず冷静に対応することが重要ですが、そもそも頭のネジが外れた人の相手をし...
ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。 相手方が納得しない場合は、家庭裁...
私の経験の範囲でお答えさせていただきます。 2か月前のことで、その後特段に警察から呼び出しなどなければ、あるいはその女性から連絡を受けたなどなければ、今後の逮捕の可能性は低いといえるでしょう。捜査機関も証拠がないと動けないので。図書...