誓約書提出が遅れた場合の検察官の対応はどうなるか?

このような場合はどうなりますか?
ある、事件で被疑者が捕まり、示談をする。
被害者の意向で、両親の監督誓約書もほしいとなる。しかし、両親は遠方に住んでおり、
初回の勾留満了日にはギリギリ間に合わない。
弁護士は、検察官に、電話で誓約書を出す予定であると、
検察官に伝え、未署名の誓約書をFAXで提出。その直後不起訴になり釈放され
その2日後に署名の入った誓約書が弁護士に届く。
その後検察官に対し署名入りの誓約書をFAXで提出した場合、検察官は不起訴が決まった後でもその誓約書を、事件の記録に付け加えますか?

その後検察官に対し署名入りの誓約書をFAXで提出した場合、検察官は不起訴が決まった後でもその誓約書を、事件の記録に付け加えますか?

不起訴処分となった後に提出する意味があるのか分かりませんが、記録には綴られるかと思います。