子供名義の賃貸契約解除後、両親の荷物処分と明け渡しは可能か?

私は東京、両親は地方に住んでいます。
そして両親は娘名義の賃貸アパートに住んでいます。
母親の近隣トラブルにより大家さんから退去命令がだされ、それでも出ていかなかったので信頼関係破綻による契約解除になりました。
引越しをすると言い続け、結局は一年以上そこに住み続けていて、ついに父親は病院で倒れ入院し、母親も年金生活なので生活もままらなくなり光熱費が払えず現在はガスしか使えない状態です。母は車を持っていて、母の話が本当であるなら今は車で生活をしているそうです。
この場合、私の独断で業者を使い家にある荷物を処分し、管理会社に連絡して明け渡しをすることは可能なのでしょうか?

質問に出てくる私=賃貸アパートを借りている娘でしょうか?

いずれにしても、母親と父親から家財道具については、同人らから処分の許可をもらわなければ、
荷物を無断で処分する権原はないことになります。

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
私=契約している娘であっています。

では両親の承諾さえあれば勝手に全ての荷物処分できるのですね!ただ、それをすると両親は次の家がないので私に対して保護責任とか問われますか?

賃借人として、賃貸借契約が終了した建物の明渡し義務をあなたは負っていることになるので、
両親から承諾を得て、明け渡す必要はあるでしょう。

部屋の明渡と、保護責任者遺棄(刑法218条)に問われるかは全く次元の違う話です。
直接2つの事柄はリンクしていません。

たとえば、現在、入院中の父親については、生活場所が確保されていますので、保護責任者遺棄に問われる可能性は少ないでしょう。
母親については、現在その自宅に住んでいるのに、追い出してそのまま、置き去りにしたり、必要な保護を行わなかった場合、保護責任者遺棄(置き去りor不保護)に該当する可能性があります。

次の家を確保しなかっただけで、保護責任者遺棄にあたることは少ないと思いますが、要介護状態の高齢の両親を、扶助義務を負っている子が、途中で責任を放棄すると上記のような危険もあります。

地域包括支援センターにも一度相談されてみることをお勧めします。
自宅での保護ができない事情があったりする場合でも、
緊急ショートステイなどの生活場所の一時的な確保なども試みることが可能な場合があります。

もう1つ質問よろしいでしょうか?
現在、地域包括支援センターの方にも協力して話をしているところなのですが、そこで一事的なシェルターで保護して貰えた場合、例えば一時的にトランクルームを契約し両親の荷物を移動、保管するというはダメでしょうか?
そこに物を移し契約していた家を空っぽにし明け渡すことは何かに引っかかりますか?