著作権に詳しい方へ【基礎的な確認の質問】です ・事実、数値、データについて
編集著作物やデータベース著作物に含まれる
“事実・数値・データ”のみを、そのまま取り出して利用する場合、
それらは著作物ではないという理解で問題ないでしょうか?
なお、編集の工夫(並べ方・構成・デザイン)は真似しません。
編集著作物やデータベース著作物の「事実・数値・データ」は原則として著作物に該当しません。
日本の著作権法において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。単なる事実や数値、データそのものは、誰が扱っても同じ結果になる客観的な事実であり、そこに「創作性」が入り込む余地がないため、事実・数値・データは著作物にあたらず著作権の保護対象外とされているからです。