裁判で和解が納得してないのか、嫌がらせでしょうか?
先日、悪質な運送会社に名誉毀損罪で民事訴訟され地方裁判所で原告の損害賠償破棄の和解が成立しました。
その後に原告から今度は名誉毀損罪で刑事告訴され本日警察より連絡があり出頭要請が来ました。民事で和解されていると伝えましたが刑事は別ですと言われましたが、裁判で和解してる同一案件の出頭はしなければなりませんか?アドバイスよろしくお願いします
そうですね。民事と刑事は別なので、民事で和解したからといってただちに刑事告訴ができなくなるわけではありません。
刑事事件については、事案によっては逮捕という事態もありえるので、きちんと対応(出頭)したほうがよいと思います。
なお、民事の和解で告訴をしないなどの約束をしていたのであれば、告訴をしたこと自体が約束違反なので、損害賠償請求を検討する余地はあります。
刑事告訴で検察に起訴されて裁判まで行ったら、同じ案件でまた争うんでしょうか?また地方裁判所の裁判官は和解を取り消すんでしょうか?
確かに裁判所の和解案は原告の賠償請求破棄や裁判費用の自己負担と納得はしなかったみたいですが和解内容に不服があればなぜ和解に署名したんでしょうか?
その後に同じ案件で刑事告訴する意図がわかりません。嫌がらせでしょうか?