裁判所の判決裁量は、契約によって制限されないのか?
道路工事(法面保護)を目的として、行政と土地使用貸借契約を締結しました。本件契約には、使用目的および使用期限が明確に定められています。しかし行政は、当初の目的を逸脱して歩道等を設置し、使用期限経過後も返還せず、使用料も支払わない状態を約36年継続しています。
私は、使用目的違反および使用期限違反は契約の根幹部分に関わる重大な債務不履行であり、正当な占有権原は失われているとして、返還および使用料相当額(遅延損害金を含む)を請求しました。
ところが裁判所は、「道路管理上の支障がある場合は解除できない」「契約に定めた目的に従った使用が継続している限り返還不要」などとして、行政による占有継続を認めました。その結果、契約書に明記された使用目的や使用期限は、判断において実質的に意味を持たない扱いとなっています。
疑問に感じるのは、①行政が当事者であっても私法上の契約は文言・趣旨に原則拘束されるのではないか、②使用目的違反および期限違反という重大な契約違反があっても、解除・返還請求が否定され得るのか、③長期間にわたる無償使用に対し、使用料や遅延損害金の請求が実質的に封じられることは妥当なのか、という点です。
本件は単なる事実認定の問題ではなく、行政運営への配慮を優先するあまり、私法契約の拘束力が無視され反転させられている様に見えます。
行政事件において、裁判所はどこまで判決裁量解釈を「行政実務に適合する形」で調整することが許されるのでしょうか。契約とは何なのか、司法審査の役割を含めて専門家の見解を伺いたいです。
相手が行政であっても、契約を締結したのであれば、当該契約に関して判断することになります。
実際の争い方(主張や証拠)によっても大きく異なりますから、ここで意見を述べるのは難しいのですが、おそらく相手が行政だからというよりも、当初の契約の使用目的の解釈についての判断だったと想像します。
※行政と交わした使用貸借契約書です、https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10323742275