アプリでのやりとりで脅迫罪に問われる可能性は?

ポケポケというカードゲームのトレードをする際に利用する「Pokehub」というアプリについてです。

Pokehubでトレードが成立したのですが、Tiktok liteを登録しないとトレードしないと言われたため、「なぜトレードできないんですか?詐欺ですか?」と聞きました。「ちゃんと説明読んでください。Tiktokを登録しないとトレードしません」と言われたため、カッとなって「トレードしてくれないのなら詐欺として然るべき場所に相談します」と言いました。

その後相手から「脅迫行為だから法的な手段を取る」と言われています。相手は法律学部法律学科に所属していて弁護士の教授に相談するそうです。

(1)今回の例で、相手方から開示請求をされ、脅迫罪として罰金刑や懲役刑を受ける可能性はどれくらいでしょうか?
(2)今回のような事例で、開示請求が行われ、罰金刑や懲役刑を受けた実例ははあるのでしょうか?
(3)罰金刑や懲役刑を受ける場合、刑罰はどれくらいの者になると予想されるでしょうか?

カッとなってしまったとはいえ、言い過ぎてしまったと反省しています。
回答よろしくお願いします。

(1)今回の例で、相手方から開示請求をされ、脅迫罪として罰金刑や懲役刑を受ける可能性はどれくらいでしょうか?
(2)今回のような事例で、開示請求が行われ、罰金刑や懲役刑を受けた実例ははあるのでしょうか?
(3)罰金刑や懲役刑を受ける場合、刑罰はどれくらいの者になると予想されるでしょうか?
→本件は開示請求の対象ではないでしょう。刑事事件に関していえば、相談者様に前科がなければ、本件が最終的に罰金刑や懲役刑となる可能性はかなり低いでしょう。

稲葉先生

回答ありがとうございます。
今回の件では「カードをトレードしない場合、詐欺として然るべき場所に相談する」と相手方に言ってしまったのですが、相手方が脅迫罪として開示請求を行っても通らないということでしょうか?

今回の件では「カードをトレードしない場合、詐欺として然るべき場所に相談する」と相手方に言ってしまったのですが、相手方が脅迫罪として開示請求を行っても通らないということでしょうか?
→脅迫被害を理由にして開示請求をすることはできないでしょう。本件は開示請求の問題ではなく、刑事手続の問題かと存じます。本件の相談者様の行為は、「詐欺として然るべき場所に相談します」という抽象的なものであるため、害悪を告知したとは直ちには言い難い可能性があり、相手方が脅迫被害を理由に警察に相談しても、なかなか警察に動いてもらいづらい可能性があるところかと存じます。