名誉毀損の謝罪文についてご意見をお願い致します。
私見では、慰謝料の文言は不要と思います。 まずは、謝罪したほうがいいでしょう。 相手が、慰謝料を望む姿勢を示したら、あらためて考えるといいでしょう。
私見では、慰謝料の文言は不要と思います。 まずは、謝罪したほうがいいでしょう。 相手が、慰謝料を望む姿勢を示したら、あらためて考えるといいでしょう。
質問① ご指摘の事実関係のみでは正確にコメントすることは困難です。 詳細な事実関係をお伺いし、供述を維持するのか、黙秘を行うのか弁護士の助言を求めるべきです。 証拠関係が明らかであれば、逮捕を防ぎ、起訴を防ぐ方向での弁護活動をすべ...
試験の規定上、問題がないのであれば、受験は継続しても問題ないでしょう。 今後、行う職務と関係ないのであれば、調査されない可能性は高いでしょう。 ただ、事案にはよるでしょうが、誰かから通報がある場合は、調査される可能性は残るでしょう。
出来るだけ合わないように努めたほうがいいでしょう。 怒りも時間がたてば軽減します。 相手の言動が節度を越えていると思うなら、また相談するといいでしょう。
審理終結日に判決日を指定します。 仕事の立て込み具合と年末年始の休暇などによって、個人差が 大きいですね。 1月中旬あたりですかね。
警察での捜査中に逮捕勾留がなされなかった場合、特段の事情がなければ検察での取調べ段階でも身柄拘束がなされないの一般的です。 また、一般廃棄物の不法投棄の事例で身柄拘束されることは比較的少ない様に思われます。 断言はできませんが、産業...
名誉棄損にあたらないですね。 したがって、逮捕はありません。 Y氏を、誹謗中傷している内容はなく、連絡時に注意する事柄として 伝えているだけですね。
質問① ケースバイケースです。 ご不安であれば今のうちから弁護士に依頼することをお勧めします。 質問② 相談されるのも選択肢の一つです。 弁護士による場合、一般的に教えてくれるケースの方が多いと思います。
[微罪処分]は、検事正が予め定めた罪名について行われていて地域性がありますが、脅迫罪は含まれて居ないと思われ、脅迫容疑が微罪処分とされることはないと思われます。 もっとも、対象外の罪名であっても事実上検察官に送致しないという扱いはあ...
こういった場合、横領となるのでしょうか? →横領とは、自己が占有する「他人の物」を処分する行為を言いますが、資金の立て替えをしてもらったとはいえあなたまたは会社名義で購入したものであれば他人の物とは言えませんので、その意味で横領には当...
あとから考えると、自首するときに、リストを作って全部の口座について自首すればよかったということになりますが、それだと処分が重くなるので、難しい判断です。 犯収法違反は逮捕されないことが多く、刑事処分は前の罰金の事件と併合審理した場合...
ご相談希望の場合は、簡潔になりますが、お問い合わせいただければ対応させていただきます。
まずは自己破産を依頼している弁護士に事情を説明し、指示を仰いでください。 弁護士に事情を隠すことや、独断で行動されることは絶対にお避けください。
警察の捜査に淡々と応じていただくほかないように思います。 それ以外に特段できることはございません。既に弁護士に対応をご依頼いただいている状況ですので、わからないことや不安なことは依頼している弁護士と共有してください。 不安になるお気...
警察の取り調べの対象は1行なんですが、今後他の口座のことも調べられたりするのでしょうか。 >>通常は捜査をするように思います。 今回の件では罰金かなと警察の方はおっしゃってましたが、他にもとなれば懲役を受けたりするのでしょうか。 >...
相談先の警察は、行為当時の住所の最寄り警察がいいでしょう。 弁護士の費用等は、個々の弁護士に問い合わせてください。
免許取り消しについて処分の軽減が認められることはかなり稀です。 取り消しの不利益が大きく、違反についてやむを得ない事情があった上で、弁護士がしっかりと対応しても軽減ができないことのほうが多いです。 どうしてもということであれば、処分...
警察のほうも他の事件捜査や情報収集、情報整理、検事との方針協議などいくつも することがあるので、待っていていいでしょう。
店側との関係で損害賠償請求を受ける可能性 お客との関係で損害賠償及び刑事告訴といったことが考えられます。
誰にでもあり得る事態です。すでに先生の方に報告されているのですから、これ以上何かする必要はないでしょう。おそらく通報もされていないのではないでしょうか。
ご投稿内容からはご事案の詳細が不明であり、判断がつきかねますが、詐欺罪の量刑判断にあたっては、組織的•計画的犯行か、あなたの行為や関与の内容•程度、発生した結果の内容•程度、前科や余罪の有無•内容、被害者との示談交渉の状況等の諸般の事...
通常は1で足りることが多いと思います。 診断書を取得しておくこと、目撃証言は身内ですので信用性は高くはありませんがきちんと保全しておくこと、消滅時効の問題だけ留意しておくこと、が必要かと思います。
>故意ではないにしろぶつけたことは悪いと思いますし、相手の状況は分かりませんが、混んでるお店の中での出来事、急に止まったことでぶつかったとも考えられます → 故意でなくとも、過失が認めらる場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方らの行為は強要や恐喝に該当し得るので,警察に相談をするのは一つかと思います。 また,弁護士に依頼をすれば,相手方から相談者様への直接の連絡接触を遮断できるので,弁護士に相手方...
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 執拗な印象を与えてしまうおそれもあるでしょうが,検察官による終局処分の判断まであまり時間がないかもしれないので,ダメ元で直接の謝罪や示談の申し入れをしてみても良いかもしれません。 ...
刑事事件の被害者ではなく、損害を被った第三者に弁済をされたということでしょうか。 単純な被害弁済と異なるようですので、残念ですが、事案の詳細を把握しないと明確な回答は困難です。 担当されている弁護人の先生と処分の見通しや弁護方針につ...
執行猶予の可能性も否定できません。 詐欺罪と犯罪収益移転防止法の両方が問われている可能性がありますので、これらに精通した弁護士に依頼される方がよいと思います。 ご不安であれば、私選弁護人を選任し、検察官に捜査状況を確認し、不起訴の可能...
犯罪収益移転防止法に該当する可能性もあり、起訴の可能性も否定できません。被害者が存在する可能性が高いと思います。 執行猶予中とのことですが、実刑になるリスクも否定できません。可能であれば、警察に連絡を行い、被害者との間で示談をし、事件...
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...