脅迫罪の微罪処分と被害届取り下げ後の対応について
脅迫罪は微罪処分になることはありますか?
また、被害届が提出されたあとに警察に取り調べを受けたあとに被害届を取り下げられ、逮捕や書類送検にいたらなかった場合でも微罪処分になりますか?微罪処分ではなく、厳重注意や誓約書を書いて終わりはありますか?
[微罪処分]は、検事正が予め定めた罪名について行われていて地域性がありますが、脅迫罪は含まれて居ないと思われ、脅迫容疑が微罪処分とされることはないと思われます。
もっとも、対象外の罪名であっても事実上検察官に送致しないという扱いはあります。始末書処理とか厳重注意などと呼ばれます
刑訴法
第二四六条[司法警察員の事件送致]
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
犯罪捜査規範
第一九八条(微罪処分ができる場合)
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
第一九九条(微罪処分の報告)
前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年令、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。
第二〇〇条(微罪処分の際の処置)
第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
被害届が出ていた場合でも、脅迫罪が厳重注意や始末書処理で終わる可能性はありますか? その場合、前科前歴にはなりますか?