金銭トラブルからの拘束・恫喝
1人法人を経営しており、お客様から年間の料金を受け取り、サービスを提供していましたが、資金が不足し経営が困難になりサービス提供できなくなり、返金できなくなってしまいました。
そうしたらお客様が団結(10名ほど)し、私の知らないところで本日の息子の大会会場の会議室を借りておき、私が試合会場につくなり捕まえて、会議室に連れていかれ、カメラを回されながら、1時間ほど拘束され、「刑務所に行くか、債権回収会社に追われる生活を送るか」などと言われ、返金書面を無理な期日に書かされ、さらに、会議室から解放され返金書面を持たされ、公然の目の前で写真も取られました。また、子どもを小学校・幼稚園にいかせる余裕あるのにと言われましたが、義務教育だし…
私も返せていないのはいけないですが、こういった行為は犯罪にならないのでしょうか?
正直、食事も困難になりのどが通らないぐらい追い詰められてます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相手方らの行為は強要や恐喝に該当し得るので,警察に相談をするのは一つかと思います。
また,弁護士に依頼をすれば,相手方から相談者様への直接の連絡接触を遮断できるので,弁護士に相手方らからの金銭請求の件を依頼して話合いの窓口に立ってもらうことも検討すると良いかと思います。
回答ありがとうございます。
ちなみに今回の行為で相手方に慰謝料請求などはできますでしょうか?
慰謝料請求する余地もなくはないかと思いますが、仮に認められても弁護士費用の方が高くなる程度の可能性も高いと思われますし、返金問題の件で訴訟を起こされたりなど紛争が激化するおそれもあるでしょうから、相談者様側から何かを請求するというのは得策ではないように思います。