未成年の動画購入が法に触れる可能性と対応策について相談

19の大学生です。高校の時にやってしまっことについて相談させてください。

約3年以上前にInstagramである未成年の人が自分のエロ動画の販売をしていて、それが欲しいと思って買ってしまいました。経緯としては、相手が動画の販売を促すストーリーを上げていて、それを見て私がDMで買いたいと言って、相手からPayPayのQRコードが送られてきて、送金したのちに、動画を貰いました。動画は3分ほどの動画を15分割したようなもので、他にも数人の人と売買していました。

これが犯罪になると知ってから怖くなって、衝動でその時やりとりしていたアカウントや動画(そもそもダウンロードしてない)は残っていません。

2年前の話ですが、PayPayのDM機能で相手に動画を消したことを伝えると、学校名を知っている、これを警察に伝えると捕まるよ?5000円で許してあげると言われました。そのまま謝罪し続けていると、ブロックされました。

自分のしたことでありますが、このことがずっと自分の中で許せなくて、また怖くて、どうしようもありません。捕まるのではないか、性犯罪者と言われ周りの人から責められるのではないかと思うと、自殺を考えてしまいます。本当に毎日辛いです。もう2度とこのようなことはしませんし、平和に祖父母と暮らしたいです。

①具体的にどのような罪にあたるのか、また実名報道されるのでしょうか?
②何年たてばこのことで警察のお世話になることはなくなるのか
③相手が13歳未満だと不同意猥褻罪に問われるのでしょうか?(私の年齢認識として、同じくらいの年齢だろうなと思っていて、具体的に何歳とは分からなかったと思います)
④自首したいのですが、可能なのでしょうか?
⑤私はどうすればよいのでしょうか?
⑥貯金が30万ほどあります。これでもし弁護士さんに今回の件の解決を頼む時に、十分なのでしょうか??

①具体的にどのような罪にあたるのか、また実名報道されるのでしょうか?
 児童ポルノ製造罪 所持罪 要求行為(青少年条例)などです。

②何年たてばこのことで警察のお世話になることはなくなるのか
 製造罪の公訴時効は、最終の複製行為から3年
 単純所持罪の公訴時効は所持を止めたときから3年ですが、所持しなくなったことが警察にわからないので、3年を越えた時でも捜索を受けることがあります。

③相手が13歳未満だと不同意猥褻罪に問われるのでしょうか?(私の年齢認識として、同じくらいの年齢だろうなと思っていて、具体的に何歳とは分からなかったと思います)
 撮影送信させると、一応、強制わいせつ罪(176条後段)も検討されますが、年齢認識が無ければ適用されません。

④自首したいのですが、可能なのでしょうか?
⑤私はどうすればよいのでしょうか?
 画像がないと自首は受け付けられないと思います。捜査が無駄足になるからです。
 弁護士に相談して、後日談を含めて書面を作って警察相談しておけば、検挙のリスクは下がるでしょう。

⑥貯金が30万ほどあります。これでもし弁護士さんに今回の件の解決を頼む時に、十分なのでしょうか??
 弁護士の手間もかかる話なので個々の弁護士に聞いてみるしかありません。

奥村先生ご回答ありがとうございます。
もし奥村先生に今回の件を依頼した場合、30万以内で解決していただけるでしょうか?
また、私は大阪に住んでないのですが、大阪にある奥村先生の弁護士事務所に伺うことはできます。
そこでお話しして、大阪の警察に相談というのはできるのでしょうか?

相談先の警察は、行為当時の住所の最寄り警察がいいでしょう。
 弁護士の費用等は、個々の弁護士に問い合わせてください。