ストーカー加害者について
本日警察からストーカー加害者として自宅に来て携帯を押収され、警察署で取調、調書をしました。
任意捜査とのことで今は帰れて在宅捜査です。
質問です①
今回ストーカーとして事件になった件と別でもう一件それっぽいことをしてます。
警察がいきなり来てテンパったのもあるのですが、他にはないといいその場は終わりました。
今から押収した携帯を調べて行くと思うのですが、そこからもう一件の方を警察が見た場合余罪として再逮捕だったりあるのでしょうか?
どのようなことが考えられますか?
質問です②
携帯は2台ありメインで使ってた携帯はそういうことをしておりません。
任意捜査で押収されたのですが、メインで使っている携帯だけでも返してもらう事はできるのでしょうか?
質問です③
最後に今後の予想でもいいので、流れを教えてください。
12月5日に再度警察署へ行きます
質問①について
押収済みの携帯電話からもう1件の証拠が発見されてしまった場合、
逮捕されるケース、逮捕されないケースの両方が考えられます。
今回は逮捕されなかったのでもう1件が発覚してもそのまま在宅事件となる可能性もありますが、
もう1件について否認をしている評価されるならば、逮捕の必要性があると判断されるリスクも否定できません。
質問②について
メインで使用されている携帯については全く事件と関係ないことを伝えて、
携帯の解析に必要な時間が経過したら、押収物の還付請求を行う方法が考えられます。
また、メインで使用されている携帯を目視で警察に確認していただき、押収の必要性がないことを主張することも選択肢の一つとしてご提案します。
質問③について
詳しいご事情がわかりませんので、具体的なコメントができません。
ストーカー行為罪で捜査が進んでいるなら、通常通り、警察、検察の捜査が予定されます。
その場合、問題とされている行為が悪質であったり、被害者とされる方の処罰感情が高い場合、
罰金刑も視野に入れて処分がなされる可能性があります。
刑事事件として並行して、ストーカー規制法上の文書警告や禁止命令等の措置に移行する可能性も否定できません。
ストーカー規制法の解釈に精通した弁護士に依頼し、問題とされている行為を今後しないことを約束して、
被害届を取り下げてもらい、不起訴の方向を目指すのが最善かと思います。
ご回答ありがとうございます。
質問①でもう一件も発覚して、12月5日に行った場合いきなり逮捕はあるのでしょうか?
発覚して逮捕となった場合どのようにするのがいいでしょうか?
質問②
携帯は既に押収されております。
その場合電話などで警察署へ相談した方が良いでしょうか?
携帯の解析が終了してるのかどうか素直に教えてくれるでしょうか?
質問③
ありがとうございます
そうしてみます
質問①
ケースバイケースです。
ご不安であれば今のうちから弁護士に依頼することをお勧めします。
質問②
相談されるのも選択肢の一つです。
弁護士による場合、一般的に教えてくれるケースの方が多いと思います。
①可能性としてはあるってことですね。
わかりました。
②ありがとうございます