友人間のトラブル。訴える事はできますか?
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
「○○(店名)で彼女が浮気相手と手を繋いでいて浮気発覚した」という記事は、閲覧者において、「彼女」が誰のことか特定できず、「彼女」に対する名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害にはならないように存じます。
大学に合格していないのにも関わらず塾側に合格していると嘘の報告をしてしまいました。 罪に問われる可能性はありますか? →嘘の報告により何らかの利益を得たのではないのでしたら、犯罪に該当する可能性は低いと思われます。 いずれにしても早期...
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
>その慰謝料の中に含まれる弁護士費用は、原告が支払った弁護士費用の大体何割ぐらいになるのでしょうか? 慰謝料と弁護士費用は別物で、裁判であれば、慰謝料の額の1割となります。
刑事事件となる可能性は低いでしょう。経緯として以前から知っている人物に対してメッセージを送ったとしてもつきまとい、ストーカーとして扱われる事はないかと思われますのでご安心いただいて大丈夫でしょう。
LINEのような個人間のやり取りについて、警察へ相談しても動くことはないと思われます。 このようなケースの一番の解決法はLINEの通知をOFFにするか、ブロックしてしまうことだと思われます。
もし本件のTinder偽アカウント作成者が特定された場合、名誉毀損等による訴えは可能でしょうか。 →刑事事件として、名誉毀損等による刑事告訴はあり得るでしょう。また、民事事件として、名誉権侵害やプライバシー権侵害として、発信者情報開...
相手が「ストーキングされている感覚や不快感」を覚えただけで開示請求の要件を満たすわけではないので、開示請求は、お書きになっている事情からだけでは通る可能性は極めて低いと思います。
晒されたら名誉棄損で警察が動きます。 警察に持って行ってください。 慰謝料も請求しましょう。
いかがでしょうか? →どうすべきかということを断言することはできませんが、静観しておくのも1つの有益な選択肢かと存じます。
保証人にもなっていないのであれば、法律上は無関係ですので、請求はできません。そのため、判決で支払い命令が出たとしても、ご自身以外が支払い義務を負う事はないでしょう。
お手紙を個人的に送りたいのですが無理でしょうか。あるいは電話してもいいのでしょうか。なんなら個人にそれを伝えたいところですが書面に相手側に直接連絡すれば直ちに処置をとりますなどとめんどくさそうなので。 やはりこの時点で弁護士さんに依...
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。
私が得をしたい、などではなくどうしても許せなくてお金がかかってもいいので民事訴訟を検討していますがこのような状況で可能でしょうか? 弁護士事務所に相談に行っても徒労に終わらないでしょうか? →民事訴訟をすること自体は自由です。ただ、...
本当に開示請求されますか?もしされたら訴えられますか?高校 友達 家族にバレますか? これからどいう対応をした方がいいですか →ご相談を拝見する限り、ご自身の行為はご自身だけで対応できる問題ではありませんので、早急にまず親御様にご相...
具体的なメッセージのやり取りを確認していないので何とも言えないところはありますが、単に口喧嘩レベルのやり取りであったり、貴方自身は特に苛烈なメッセージを送っておらず、無視・放置をしただけということであれば、貴方に慰謝料支払義務はないと...
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
金額として高すぎる、というほどの高額な請求とまでは言えないかと思われます。 弁護士を立てて減額交渉をする場合、弁護士費用を考えると赤字となる可能性もありえるかと思われますので、弁護士を立てる場合は費用面も考慮した上で判断されると良い...
「女医さんは気さくで話しやすいが、院長(男性)がね……。 それをこっちに言われても、って話をされて、ただひたすら面倒くさい思いをした。 そして待ち時間が長い。」 という記事は、実際上、犯罪として起訴まで至るような内容ではないでしょう。...
DMの内容によるとしか申し上げられません。 AさんのDMの内容が守秘義務違反や個人情報保護法違反の内容だった場合、その共犯やほう助になる可能性がないとは言えません。 また、Aさんの話の内容が他人の名誉を棄損する内容だった場合、Bさんや...
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
そこで質問なのですが、被害者本人ではなく代理の弁護士から内容証明が届いた場合でも回答書で謝罪をするべきでしょうか? →今後、被害者本人から直接連絡が来ることは、ほとんど考えられないでしょうから、代理人の弁護士とやり取りするほかないで...
第三者から見て、誰を指したものであるかが特定できないようなケースである場合、特定性が不十分として発信者情報開示が認められない可能性はあるかと思われます。
早ければ3,4ヶ月程度、遅くとも10ヶ月前後でしょう。1年を超えるケースというのも考えられないわけではないですが一般的ではないかと思われます。
まず、 Q何の売上金なのか、 Q誰がその売上金を凍結したのか、 Q凍結の方法はどのような方法か、 Qお金はどのような名目で請求を受けているか、 そのあたりを詳しく聞かないと回答が難しいです。
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...
貴方が発注者、相手方がツール制作の請負をし、下請業者に業務委託等をしたという関係性かと推察されます。 貴方と相手方との間の契約書の内容など詳細な事情を踏まえて検討する必要があるかと思いますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいように...
①意見照会書が届くまで約2.3ヶ月かかると聞きますが、家族に弁護士がいる等の場合はトントン拍子に話が進み、意見照会書が早く届く可能性は高いのでしょうか? →家族に弁護士がいるかどうかは関係ないでしょう。 ②証拠としてスクリーンショッ...
早ければ、先方が訴状を提出してから1~2週間で送られてくるというところでしょうか。不備があったりすると延びます。 そこから1~2か月後に第1回口頭弁論という手続きが行われ、本格的にスタートすることになります。 なお、支払義務は個人個人...