DM内容をSNSに投稿した際、プライバシー侵害として訴えを受ける可能性はありますか?
先日、注意喚起としてAという方とのDMの内容をスクリーンショットしSNSに投稿してしまいました。すると、そのAのアカウントからDM晒しは709条のプライバシーの侵害、名誉毀損だと言われ、訴えると言われました。そのDMの中にはDMでやりとりしたSNSのアカウント名は入っていたものの中身の人の特定に繋がる情報などは一切ありませんでした。またそのツイートの中にもAの中の人の名誉を傷つけることは書いておりません。しかし、自分でも浅はかなことをしてしまったと反省しております。この場合本当に訴えられるのでしょうか。訴えると言われてから不安になり夜しっかりと眠れなかったり、吐いてしまったりしてしまいます。
プライバシー権の侵害となるケースもありますが、内容によっては権利侵害が認められないこともあり得ます。
具体的な投稿内容が問題となるため、公開相談の場ではなく、お近くの弁護士に個別に相談されると良いでしょう。
DMの中で個人を特定出来るような内容は全くございません。弁護士に相談となると、SNS上でも可能なのでしょうか?事務所に出向くを方が良いのでしょうか…?きちんと働けていない身分の為金銭面でも不安があります。
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。
先日といいましたが、約2ヶ月前のことになります。取り合っていただけるのでしょうか…。取り合っていただけるのであればすぐに予約し、相談に行こうとは思っています。