Tinderでの虚偽アカウントによる精神的苦痛について訴え可能か

Tinderにて虚偽の氏名・写真とともに自己紹介をする欄に私(本人)のInstagramのIDと(正確な)職業を記載されました。その結果、私のInstagramのアカウントには見知らぬ男性から多数のフォローやダイレクトメッセージが届きました。InstagramのIDという個人情報を拡散されるという悪質な行為に大変不快かつ精神的苦痛を受けたため、Tinderの運営には報告済みです。もし本件のTinder偽アカウント作成者が特定された場合、名誉毀損等による訴えは可能でしょうか。

肖像権侵害を含め、名誉毀損等を理由として発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。

もし本件のTinder偽アカウント作成者が特定された場合、名誉毀損等による訴えは可能でしょうか。

→刑事事件として、名誉毀損等による刑事告訴はあり得るでしょう。また、民事事件として、名誉権侵害やプライバシー権侵害として、発信者情報開示命令申立により相手方を特定することが出来る可能性があるでしょう。