X(旧Twitter)に於ける開示請求について

X(旧Twitter)で過去に私がトラブルを起こし絶縁した元友人のものと思しきアカウントを見つけ、フォローしてしまいました。その後件のアカウントは急に鍵がかかり、あちらからブロックはされなかったものの怖くなってしまいアカウントを削除しました。
上記のようにフォローしただけ且つ削除したアカウントであっても、件の人物からX社への私のアカウントに対するIP開示請求は通るのでしょうか。(私がフォローしたことにより、相手方がストーキングされている感覚や不快感等覚え開示請求した場合、請求が通るのでしょうか)

相手が「ストーキングされている感覚や不快感」を覚えただけで開示請求の要件を満たすわけではないので、開示請求は、お書きになっている事情からだけでは通る可能性は極めて低いと思います。

相手のアカウントをフォローしたのみでは権利侵害性等が認められないため、それのみで発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。

迅速にご回答くださいましてありがとうございます。請求要件を満たす可能性は低いということで考えておきます。