財産分与はどのように決まりますか?
財産分与は、原則として別居時の財産を基準に算定されます。 言い換えると、財産分与は別居時に存在した財産を夫婦で分けるので、別居後に財産を散逸したとしても別居時の財産を前提に財産分与を請求できます。
財産分与は、原則として別居時の財産を基準に算定されます。 言い換えると、財産分与は別居時に存在した財産を夫婦で分けるので、別居後に財産を散逸したとしても別居時の財産を前提に財産分与を請求できます。
>この場合、不倫相手に慰謝料を請求した場合(繰り返しの悪質な不貞に150万を要求したいです。) 夫への示談書からくる違反金の400万に影響はでますでしょうか? 結局は裁判官の判断ですので、断言はできません。ただ、不貞相手から150万...
お書き頂いた事情を踏まえると、 「弁護士をつけずに、裁判離婚を目指す」のが一番いいと思います。 ・話し合いができない状態 ・調停を申し立てても来ない ということになりますと、離婚するには裁判せざるを得ません。 ご自身で訴訟する...
>学資保険が130万円あり折半になるのでしょうか? 原則として財産分与の対象となりますが,お子様のための財産ということで,協議で財産分与の対象から外すこともあります。 >世帯収入の主張は無関係でしょうか? 金銭面の条件を決める上で無...
財産分与の話で相手に夫婦共有財産と伝えても納得してもらえない場合は離婚協議では一般的とされる「夫婦共有財産は折半」など伝えても通用しないのでしょうか? →離婚協議は、あくまで当事者の合意による取り決めです。ですので、協議離婚では強制的...
返済しなければいけないでしょうか? ・・・これだけでは債権放棄があったと断定できませんので 直接弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを受けるのが良いでしょう。 返済するとしても少額を返していくしかありません。 ・・・仮に返還義...
ご両親が認知症で判断能力がなければ後見人の選任、 判断能力があるのであれば家族信託契約を結ぶことになります。 ご両親の今の状態が重要だと思います。
それだけの収入なら、生活は可能だと思いますね。 今後、関係改善のめどが立たないなら、離婚もやむなしと 考えて、相手を自由にしてあげるという考えは、適切な 判断だと思います。
財産分与をどのように話し合って公正証書を作ったのかは、 わかりません。 なにか誤解があったのかわかりませんが、財産分与調停を 申し立てることになるでしょう。 育休手当も差し押さえの対象になるでしょう。 手当てが入る口座もそうですね。
★遺言書を残してもらえば居座られても家を売却の方向に持っていくことは可能でしょうか。 → 遺言で所有権を移転することはできますが、弟様が現に住み続けている場合は明渡をしてもらわない限り売却は難しいと思います。明渡について最終的には訴...
あなたがお書きになった方法で、区分できますので、十分だと 思います。 口座を別にすれば完璧でしょうが、しなくても、特有財産と認 められるでしょう。
特有財産の立証は婚姻前の時点での残高をとっておけばそれで十分だと考えますが、具体的にどのような証拠方法がベターかと言われますとなかなか確たるお答えは難しいように思います。 また特有財産から生じる果実については一般的に夫婦共有財産には...
3か月の放棄期間は過ぎてるでしょう。 かりに3人の子供だけが相続人になっても、親権者が法定代理人なので あなたが、後見人になることはないでしょう。
具体的なご事情や貴方のご希望を把握した上で,別居のタイミングや今後の進め方を決定する必要がありますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
どのような証拠があるかにもよりますが,金銭の返還や損害賠償(慰謝料など)を請求できる可能性はあります。 経緯からすると,相手方と再度関わりを持つことに個人的には抵抗を感じますが,もし請求をご検討であれば,弁護士にご相談されることをお勧...
状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のよ...
あなたが罪になることはありません。 彼も、隠すつもりで意図したわけではありません。 たまたま、あなたが努力した結果です。 終わります。
1、ローンの支払いと養育費の関係が、不明確ですが、元夫の債務不履行に より、条件が履行できず、害が生じたと評価することができれば、逸失利益 として損害の請求は、できるでしょう。 2、公正証書の条項と適切な財産分与を求めることとの関係が...
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなり...
養育費はいわば子どもの権利ですので、必ずしも親が一方的に放棄できるものではないと考えられます。いろいろな状況を考慮すると、後で養育費を請求できる可能性は残ります。
離婚の際に名義変更するというのは借り換えの問題があり難しいでしょう。 ただ,財産分与あるいは慰謝料として,例えば「今の住居に●●年●月まで賃料なしで住まわせてもらう」ことを求めるという交渉の仕方もあると思います。
借金の原因は、浪費とはっきり言うといいでしょう。 慰謝料は、300万にしたらいいでしょう。 これまでの家族を顧みない生活史を考えれば、当然でしょう。
>そういった場合婚姻費用など旦那からもらうことは可能ですか? 請求することは可能です。相手方が請求に応じない場合は,調停を申し立てて請求することになります。 金額については協議して決めますが,協議で決められない場合は,お互いの収入に応...
生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻した...
実は、報酬は各弁護士で自由に決めてよいため、 個別の弁護士による、というのが回答になります。 相談してみて、見積もりを依頼してみましょう。 ある程度の財産分与が確実に見込めるケースなら、着手金を低めにしておいて成功報酬で調整したり、...
卒業後は地元に帰るという約束は、道義上の義務であって、 法的な義務ではないですね。 残念ながら、返金請求は、困難と存じます。
名義がご主人のものであっても、平穏に管理して使用している自動車を勝手に持って行った場合には、窃盗罪が成立する可能性はあります。 もっとも、刑事事件として警察に立件してもらうよりは、早急に離婚の手続を進め、財産分与の中で車の件を主張して...
婚姻前の私有財産は請求できます。 合意書は、恐怖のために署名、捺印したもので真意ではなかっとして 調停を申し立ててもいいでしょう。
買い取り業者の手元にあれば、返却を求めることが できます。 盗品なら無償で返却請求できるのですが、あなたの 夫であること、夫に対して、返金請求ができること から、夫が得た代金は提供する必要があるでしょう ね。
慰謝料と養育費は、借金を斟酌せずに、決めることになる でしょう。 財産分与については、状況が見えないので、わかりません。 お近くの弁護士に相談されたほうがいいです。