父親と離婚していて、死に際に遺族年金目当てに再婚した母親に、遺産相続権はあるのか?
残念ながらお母さんには配偶者としての相続権が発生します。 そのため、Smily11様ができることとしては、基本的には、ご自身の相続分を適切に取得するだけとなります。 家裁に申し立てをするかどうかも含めて、一度個別に弁護士にご相談し...
残念ながらお母さんには配偶者としての相続権が発生します。 そのため、Smily11様ができることとしては、基本的には、ご自身の相続分を適切に取得するだけとなります。 家裁に申し立てをするかどうかも含めて、一度個別に弁護士にご相談し...
元夫の父親の相続人は、母親、元夫、弟ですが、元夫がすでに亡くなっているのでお嬢さんが相続人になります(代襲相続といいます)。 父親名義のままで相続手続(遺産分割)が終わっていないのであれば、建物の解体に相続人の同意(署名捺印)が必要と...
以下は、あくまで一般論です。 【離婚条件が有利になるか】 配偶者からの暴力は、離婚原因となりえます。したがって、離婚をしないという対応をされた場合でも離婚の裁判で離婚をすることができます。 また、慰謝料を請求できる可能性が高まります。...
権利があっても過ぎた行為は違法になるので、不法行為として 損害の請求対象になりますね。 押しかけてくるなどは違法でしょう。 また、払ったお金を戻すのは難しいと思います。 弁護士から通知を出してもらって、違法行為が行われないよう にする...
厳密にいえば、婚姻後に購入した自宅であれば名義にかかわらず夫婦の共有といえるので、一方(妻)の使用を排除するのは問題がないとは言えません。 もっとも、実際上はそういうカギを変えるということはしばしばされますし、あまり問題になりません。...
夫の扶養控除のことでしょう。 あなたにはほとんど関係ないですね。 年内離婚、就労で余計に税金がかかることはないですね。 財産分与はなさそうですね。 結納金は返金義務はないですが、あなたの気持ちの締め くりになるなら、返金してもいいでし...
一方的に解約したことの是非はともかく、学資保険は夫婦の共有財産ですから、解約して財産分与の対象とすること自体は有り得ないものでははありません。 アパートのローンについては、ローン契約時にあなたが連帯保証人になっているのかどうかでも処理...
建前で申し上げますと、ご主人名義の預貯金通帳、キャッシュカードはご主人に渡さざるをえず、婚姻費用請求の調停・審判の申立て、支払わなければ、給与・預金の差し押さえという手順を踏むことになると思います。 預金が共同財産と考えれば、少なくと...
そんなことはありません。 もよりの弁護士に相談ください。
ご相談ありがとうございます。 その他の財産の状況にもよりますが、ご相談の財産だけであることを前提とすれば、義理のお母さんの財産分が考慮されていないので250万円を得るのは難しいでしょう。 ただ、仮に売却しないでお子様たちが住み続ける場...
病気や高齢、専業主婦だった場合に、一定期間、認められることはありますが、 実務ではまれなケースになると思います。 調停を申し立てて、離婚条件を協議したほうがいいでしょう。
相手はの引っ越し先は実家なのである程度の生活は保証されてると思いますが、それでも相手が要求に応じなければ減額はできないものか? →減額というのは、何の減額でしょうか。 離婚の場合、不貞などの離婚原因を作った夫婦の一方がもう一方に対して...
養育費調停を起こすこと自体は可能です。 調停で養育費の金額が決まったとしても、相手方が任意に払わない場合は給与債権の差押えや銀行口座の差押え等強制執行の手続きを取らなければ回収できないことにはご留意ください。 調停で約束すれば、不...
①弁護士に依頼されている以上、弁護士を通じて協議すべきと存じます。弁護士を通さずに直接相手と話し合うことはお勧めいたしません。 ②学費部分に成功報酬が発生するかどうかは弁護士との契約次第です。ただ、弁護士報酬を支払いたくないという理...
結婚後に双方の収入からマンションや車を購入したのであれば、売却してローンを返した上で残った金銭を財産分与として受け取ることは可能です。 ローンの支払いが優先されるので、実際に残るかどうかはローンの残額や現在の価値次第です。 マンション...
慰謝料請求は容易ではありません。 お兄様には遺留分という権利があるので遺言を作成しても相続の取分を0にすることはできませんが、公正証書遺言や生命保険の活用等により取分を可能な限り少なくすることはできます。 一度、お近くの法律事務所に...
折り合いが付かなければ、実際に監護するほうが、受け取るのが 原則です。 役所は、事情を知らないので形式的に処理をしますが、あとから もめることは、よくありますね。
何か対処法はありますか ・・・負債額によっては自己破産申し立てをなさるのがよいでしょう。 そして 離婚調停申立ても併せて検討すべきでしょう。 法テラスを利用すれば 弁護士費用の立て替え制度が利用できます。
私の婚姻前の貯金から全額支払ったので名義を私にしました。 >>というご事情からすれば、夫婦の共有財産ではなく、ご相談者さまの特有財産です。 ご相談者さまの財産ですから、売却又は廃車として問題ございません。また、財産分与の対象とはなりま...
普通は、両方とも扱っていますから。
連帯保証人になっていないのであれば、ご相談者さまが銀行などからローンの支払いを請求されることはありません。
子供引き渡しの仮処分と離婚調停を出すといいでしょう。 時間が経過すると不利になるので、早く行動を開始したほうがいいでしょう。
あなたが一括支払に応じる義務はありません。 ただ、離婚される場合、一般的には離婚後も住宅ローンや担保不動産を共有する形は望ましくないかと存じますので、いずれかが相手の持分を財産分与で譲り受けることを前提として単独の住宅ローンに借り換...
養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。 ・・・可能です。費用については 弁護士と直接面談の上 内容を確認し 協議の上個別に契約によって...
配偶者が引き出していたお金がどこかにある(別の口座に移しているだけ)であれば財産分与の対象となり得ます(どこにあるのか、という問題は当然あります)。 既に使っているのあれば、基本的には財産分与の問題にはなりません。
養女に出した娘さんを拒否することはできないでしょう。 土地建物の名義はどうなってますかね。 遺言に対しては、遺留分減殺請求が考えられます。 また、併せて不当利得分があるなら、その額も、請求する 必要があるでしょう。 おそらく、遺言にし...
財産分与は別居時にある財産を分けますが、婚姻費用は毎月の収入から支払うという考え方です。 毎月の収入より、婚姻費用や養育費が高くなることはまずありません。 ですから、理屈上は、婚姻費用などの支払が財産を目減りさせることはありません。 ...
経済DVのひとつかもしれませんね。 浪費とは言えないので、共有財産から支出してもいいと思いますが、夫婦喧嘩に発展しそうですね。 法的には、共有財産の管理、支出について、家裁に調停を申し立てることになるでしょう。
あなたの彼氏が出て行くと言っているのに引っ越さないのは、大きく分けて、①別れたくないから(このまま一緒に住んでいれば元鞘に収まることを期待しているから)、②単に引っ越しには手間と費用がかかり面倒だから、③本当にマンションに住み続けたい...
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。