個人間の金銭トラブル
借入の金額が大きく、当初よりきちんとした契約書がないのであれば、今後無用なトラブル防止のためにも、専門家に間に入ってもらって返済に関する合意書を作成する事をおすすめします。
借入の金額が大きく、当初よりきちんとした契約書がないのであれば、今後無用なトラブル防止のためにも、専門家に間に入ってもらって返済に関する合意書を作成する事をおすすめします。
>裁判の流れはどんなものなのでしょうか? こちらが原告であれば、訴状を作成し、証拠とともに裁判所に提出します。 訴状の内容に問題がなければ、提出から1か月半程度先に第1回目の口頭弁論期日が指定されます。 相手が答弁書を出さないか...
貸し借り一覧表を作っておくことですね。 備考欄には、事情を記載しておくといいでしょう。 これからも、録音など証拠は集められるでしょう。 いまのうちに弁護士に持ち込めるように準備しておくことですね。 弁護士依頼のタイミングまではわかりま...
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
恐喝罪や脅迫罪に当たり得る行為です。 そもそもご自身に関係のない友人の貸し借りについてあなたが関与する必要はなく、関与するべきでもありません。 やってしまったことはどうしようもないので、今後は、相手方と連絡を取ることのないようにし...
返還約束がなく、むしろ贈与の趣旨であることが明らかであったのであれば、法的には振り込まれたお金を返す義務はないと考えて頂いて良いかと存じます。ただ、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、合理的な範囲で解決金を支...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたに利息を支払う義務はないように思われますので、利息の合意がない以上、利息支払義務がない旨と、これ以上職場に行く等の脅し文句が続くようであれば警察に脅迫罪ないし恐喝罪で被害届を出せないか相...
契約自体が公序良俗に反するものであるため、利息も元本も支払う必要はありません。 今後も請求が続くようならば、警察に相談して下さい。
立替えの経緯等についてLINEのやりとり等が残っているのであれば、会社の住所を訴状送達先として裁判所に立替金請求訴訟を提起することが考えられます。弁護士を立てると費用倒れでしょうから本人訴訟によらざるをえないかと存じます。なお、内容証...
担当事務員に対して、連絡の上、遅れている理由とともに、 支払い計画書を、送信するといいでしょう。 金額から見て、すぐに裁判になることはありません。
借用書の内容を含む具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、貸金返還請求訴訟を提起するにあたっては、金銭授受と返還約束をそれぞれ主張立証する必要がありますが、たとえば金銭授受について振込明細等の客観的証拠があれば、返...
利息を決めて貸したなら請求できますが、決めてなければ 無利息になります。
150万円程度は、請求していいですよ。 住所は、電話番号から、弁護士に調査してもらうといいですよ。 妻の20万の返済義務も怪しいものですが、その弁護士に判断してもらうといいでしょう。
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
借用書も書いてもらってないみたいで証明が難しいとは思いますが、回収することは可能でしょうか? →元旦那の方が借りた事実を認めない場合、知人の方は少なくとも元旦那が返す約束をしたことを証拠を持って立証する必要があります。証拠としては、...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
こういった場合にはどうしたら良いのでしょうか? →相手が任意に支払いをしない場合、法的手続きとしては、少額訴訟などで判決などの債務名義を取った上で、給料差し押さえなどの強制執行によって貸金の回収を図ることになります。 消費者金融への...
追加のご質問、拝見いたしました。 ご指摘の条文は、農地工作などを目的とした「小作権」という別の権利に関する規定ですので、今回の場合には、適用はないかと思われます。 今回の争点はあくまで、明け渡し請求の前提となる、賃貸借契約が有効に解...
甲及び乙は、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの金銭的請求をしない。また、甲及び乙は、本覚書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 というような感じで良いでしょう。 事案に応じた...
金額的に弁護士に頼むと費用倒れになる可能性が高いように思われますので、まずはご自身で強制執行を行うために必要な債務名義を取得する必要があるかと存じます。債務名義の取得方法としては、先方が作成に同意されるようであれば執行認諾文言付公正証...
返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。 ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。 弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡...
支払額から逆算すると金利は利息制限法を超えているように思われますので、これ以上金銭を支払う必要はありませんし、ひととき融資自体が不法行為にあたりうるので支払った金額について先方に損害賠償請求することにより取り戻すことが可能な場合もある...
ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ...
そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...
どのような契約書だったか不明ですが、署名してしまったのは非常にまずかったと思います。 これ以上状況が悪化する前に、お近くの法律事務所に速やかに連絡し、ご相談されてください。
口座から住所氏名を特定するのは難しい。 不倫で訴えられることは、ないでしょう。 いまのところ、このまま、既読せず、放置していたほうが いいのではないかと思います。
あなたは、不利ではないでしょう。 相手の行動が、罪に当たるかどうかは、詳細な出来事表を作って、 弁護士に見てもらうといいでしょう。 詳細を聞かないとわからないですね。また、 費用を少なくするには、法テラスで弁護士を探すのがいいでしょう。
①過去3ヶ月の金銭出納帳(家計簿)を見せて。 >見せる必要はありません。お金を借りる際にどのような取り交わしがあったかは不明ですが、単にお金の貸し借りだけを約して金銭の授受があっただけであれば①について義務はありません。 ②私の勤務先...
一度警察にご相談されてみてもよいのかもしれませんが、警察は単なる金銭の貸し借り(民事事件)と理解するでしょうから、被害届は受け付けてくれません。 氏名・住所が分からないのであれば、弁護士からの請求や民事訴訟での解決も難しいケースです。
確実にご本人様がご利用された通信販売の代金であることを前提とします。 相手方は強制執行をしようとしても、民事訴訟の提起から始める必要があります。 期日に遅れてもよいので、お支払いが可能になったあと速やかに代金のお支払いをされてくださ...