借金返済後の借用書について

知人に借用書を交わした借金を返済するつもりです。
返済したら完済証明書に署名押印することは了承されてますが、借用書は目の前で破いて捨てると言われました。
完済証明書に署名押印するのだから問題ないだろうと言われてますが、破かれてさらに完済証明書まで書いてもらえれば後々何か言われることはないのでしょうか…

私は連帯保証人の立場です。
借主には飛ばれました。
完済証明書の内容には、保証人名、保証人住所、返済金額、貸付日、返済日、貸主名、貸主住所に押印してもらいます。
併せて、以降一切の督促を行わないという文言を入れておこうと思いますが、これで法的効力はあるでしょうか。

完済したことを証明する書面に署名押印してもらえるということですから、書面の内容が問題なければその後再び請求がある可能性は高くありません。

できれば、返済については手渡しではなく、銀行振込などの記録に残る方法を用いることがより望ましいように思います。

何か方式に決まりがあるわけではありませんので、最低限、当該債務の弁済として何月何日にいくら弁済した、ということが分かれば足ります。

ご相談者さまと相手方との間には一切の債権債務関係が無いことを確認する清算条項を入れておいても良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。
清算条項はどのような文言が望ましいでしょうか

甲及び乙は、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの金銭的請求をしない。また、甲及び乙は、本覚書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

というような感じで良いでしょう。
事案に応じた適切な合意書を作成するのは簡単な話ではありません。ご本人様での作成が難しいようであれば、弁護士に作成を依頼してください。