このまま諦めるしかないのでしょうか?
借用書の内容を含む具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、貸金返還請求訴訟を提起するにあたっては、金銭授受と返還約束をそれぞれ主張立証する必要がありますが、たとえば金銭授受について振込明細等の客観的証拠があれば、返...
借用書の内容を含む具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、貸金返還請求訴訟を提起するにあたっては、金銭授受と返還約束をそれぞれ主張立証する必要がありますが、たとえば金銭授受について振込明細等の客観的証拠があれば、返...
利息を決めて貸したなら請求できますが、決めてなければ 無利息になります。
150万円程度は、請求していいですよ。 住所は、電話番号から、弁護士に調査してもらうといいですよ。 妻の20万の返済義務も怪しいものですが、その弁護士に判断してもらうといいでしょう。
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
借用書も書いてもらってないみたいで証明が難しいとは思いますが、回収することは可能でしょうか? →元旦那の方が借りた事実を認めない場合、知人の方は少なくとも元旦那が返す約束をしたことを証拠を持って立証する必要があります。証拠としては、...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
こういった場合にはどうしたら良いのでしょうか? →相手が任意に支払いをしない場合、法的手続きとしては、少額訴訟などで判決などの債務名義を取った上で、給料差し押さえなどの強制執行によって貸金の回収を図ることになります。 消費者金融への...
追加のご質問、拝見いたしました。 ご指摘の条文は、農地工作などを目的とした「小作権」という別の権利に関する規定ですので、今回の場合には、適用はないかと思われます。 今回の争点はあくまで、明け渡し請求の前提となる、賃貸借契約が有効に解...
甲及び乙は、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの金銭的請求をしない。また、甲及び乙は、本覚書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 というような感じで良いでしょう。 事案に応じた...
金額的に弁護士に頼むと費用倒れになる可能性が高いように思われますので、まずはご自身で強制執行を行うために必要な債務名義を取得する必要があるかと存じます。債務名義の取得方法としては、先方が作成に同意されるようであれば執行認諾文言付公正証...
返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。 ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。 弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡...
支払額から逆算すると金利は利息制限法を超えているように思われますので、これ以上金銭を支払う必要はありませんし、ひととき融資自体が不法行為にあたりうるので支払った金額について先方に損害賠償請求することにより取り戻すことが可能な場合もある...
ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ...
そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...
どのような契約書だったか不明ですが、署名してしまったのは非常にまずかったと思います。 これ以上状況が悪化する前に、お近くの法律事務所に速やかに連絡し、ご相談されてください。
口座から住所氏名を特定するのは難しい。 不倫で訴えられることは、ないでしょう。 いまのところ、このまま、既読せず、放置していたほうが いいのではないかと思います。
あなたは、不利ではないでしょう。 相手の行動が、罪に当たるかどうかは、詳細な出来事表を作って、 弁護士に見てもらうといいでしょう。 詳細を聞かないとわからないですね。また、 費用を少なくするには、法テラスで弁護士を探すのがいいでしょう。
①過去3ヶ月の金銭出納帳(家計簿)を見せて。 >見せる必要はありません。お金を借りる際にどのような取り交わしがあったかは不明ですが、単にお金の貸し借りだけを約して金銭の授受があっただけであれば①について義務はありません。 ②私の勤務先...
一度警察にご相談されてみてもよいのかもしれませんが、警察は単なる金銭の貸し借り(民事事件)と理解するでしょうから、被害届は受け付けてくれません。 氏名・住所が分からないのであれば、弁護士からの請求や民事訴訟での解決も難しいケースです。
確実にご本人様がご利用された通信販売の代金であることを前提とします。 相手方は強制執行をしようとしても、民事訴訟の提起から始める必要があります。 期日に遅れてもよいので、お支払いが可能になったあと速やかに代金のお支払いをされてくださ...
伺った事情からのみでは結婚詐欺に当たるケースではないと思われます。 仮に他の事情から結婚詐欺に当たるとしても、相手方の両親にはご相談者さまに対して請求権はありません。 引き続き請求が続くようであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談...
弁護士に相談をして、貸金の確認と返済をさせる方法を考えてもらうといいでしょう。 そして、離婚条件を一緒に考えてもらうといいでしょう。 裁判の話は、よくわからないので、これも併せて相談して、適切な方法を一緒に考える といいでしょう。
差押えをするには、業者が訴訟(あるいは支払督促)という裁判所を通じた手続きをとることが必要です。最悪、裁判所から書類が届いてから対応するのでも間に合います(ただし、この場合は必ず対応して下さい)。お書きの期間程度の遅れでしたら、まず心...
判決を取得することは可能と思われます。 現実的に回収が可能かどうかは、その後の強制執行が上手くいくかどうか(相手の銀行口座などにきちんと財産があるか)次第です。
今後、相手方から「当初から愛人契約などの公序良俗違反の契約であり無効である」「そもそも貸し借りではなく贈与だった」という主張はあり得るとことです。 今からでも遅くはないので、貸し借りについては消費貸借契約書を締結して、証拠を残してお...
市役所に行き、金銭消費貸借契約書を見せれば現住所を教えてくれると聞いた事がありますが可能なのでしょうか。 >>おそらく不可能です。弁護士にご依頼いただき、住民票などから住所を追う必要があります。 勤め先に連絡するのは最終手段です。 ...
当事者間で話し合いによる解決ができない場合、訴訟及び強制執行による回収を図ることを検討すべきと考えます。 相手とのメールのやり取りや貸した金額がわかる通帳等をもって、一度お近くの弁護士会や法律事務所で相談することをお勧めします。
中絶での慰謝料は請求できないと考えありますが他の面で慰謝料は請求できるのでしょうか。 ご記載の事情だけだと慰謝料は難しい印象でした。 ただ、中絶したようですから、中絶費用の半分の請求はありうると思いますし、貸したお金があるのであれ...
「返す気があるならまずはちゃんと生活を立て直してからにしてほしいし、返す気がないなら好きにしてくれ」 との返事を法的にどのように考えるかにもよりますが、貸金の返済について、相手(債務者)に委ねると考える場合、相手に貸金の返還を求める...
そもそも連帯保証人にもしていない個人間の貸し借りで親が出てくるのもおかしな話だと思いますが私はどうしたら良いのでしょうか? 例えば、弁護士、あるいは警察に相談してみることは考えられると思います。