娘のことですがよろしくお願いします。
相手方住所は,電話番号から調査できますが,請求しても相手方に支払能力がない可能性が高いので,実際に回収するのはハードルが高いと思います。 娘さんについてですが,延滞金,借入金の返還が困難であれば,債務整理又は破産手続も検討された方が良...
相手方住所は,電話番号から調査できますが,請求しても相手方に支払能力がない可能性が高いので,実際に回収するのはハードルが高いと思います。 娘さんについてですが,延滞金,借入金の返還が困難であれば,債務整理又は破産手続も検討された方が良...
銀行名は特定する必要があります。 ただし,弁護士会照会の場合とは異なり(大手の都市銀行等で全店照会が可能な場合を除く。),支店名まで特定する必要はありません。 また,これも弁護士会照会とは異なり,1件の申立てで複数の第三者(銀行等の金...
今回弁護士照会に問い合わせて口座を3つ調べて貰い、3つとも該当無しと書類には書かれていたのですが、該当無しという事は解約したと言う事で間違いないのでしょうか? 前に口座があったということであれば、そうなのだと思います。 また、第三...
争点はお金の貸し借りなのか、それとも贈与なのか、という点です。ただ、元彼も200万円は貸借と認めているようなので、残りの60万円のついての争いになるかと思います。請求額としては260万円でいいかと思いますが、元彼の支払能力も問題になる...
このように勝手に名義を家族に使われた場合名義を使われた側に支払い義務が発生するのでしょうか? 勝手に使われたのであれば、原則は支払義務は発生しません。 ただ、使われたことについて、相談者にも落ち度があるような場合は、支払義務が発生す...
①止めた方がいいと思います。相手の住居の状況や権利関係にもよりますが、場合によっては建造物侵入などの罪に問われかねません。 ②リスクがないとは思いませんが、悪いことではないかと思います。 ③止めた方がいいと思います。①と同じ理由です。...
この状態で訴訟を起こすのは辞めるべきでしょうか? 回収が難しいと思われるのであれば、訴訟をしないという判断はありうると思います。 特に弁護士を入れれば、弁護士費用が無駄になる可能性もあると思います。 場合によっては、お近くの弁護士...
音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか? そこは相手次第のところもありますし、強制執行(差押え)をするという話になると、相手の財産がどこまであるか、相談者で把握できるか...
相手に払う義務はありますか? 半分は支払うのが公平かと思います。 ただ、実際に支払ってもらえないと、裁判をしてまでというのは現実的ではないかもしれません。
こちらも苦しい生活をしているため一度、相手側の方まで出向くことも考えたのですがやめた方がいいのでしょうか? 支払ってくれないのでしょうから、相手のところに行っても払ってくれないのではないでしょうか。例えば、家の前に居座るようなことが...
詐欺罪に持って行くのは難しそうですが、警察相談はされていいですよ。 住所、氏名が分かっているなら、弁護士から返済催告書を出してもらい、 様子を見るといいでしょう。
ちなみになんですが、元彼の親は何も知らない状態なのですが1度話をして立て替えて貰う事とかは可能なのでしょうか。 親は関係ないでしょうから、止めたほうがよいと思います。
しつこいLINEは無視されて構わないです。先方が既婚者で離婚の協議中であるとすれば,安易に応じてはなりません。
この場合の返済義務は、どのような形になるのですか?借金してでも、一括で払わないといけないのですか? →仮に一括返済できなかったとしても、相手が適法に取れる手続きとしては、裁判をして判決を取った上で、あなたの給与(手取りの4分の1まで)...
催告書を書くことはできるでしょう。 配達証明郵便で出します。 内容は、ネットにたくさん出回っているので、参考にすればいいです。 また、勤務先や口座がわかるといいですね。
現金や物でも貸してくれと言って借りたなら弁済義務はあります。 交際している中でのプレゼントや食事のおごり、その他は不要です。 費用は掛かりますが、しつこく付きまとわれるなら、弁護士に相談して警告してもらうかでしょう。 差し迫って、ス...
住所判明までに時間がかかったため、もう無理であろうと覚悟はしていますが、この返済の件については時効になるでしょうか。 時効は10年ですから、すでに時効にかかっている場合もあるかもしれませんし、23年ともありますので、時効にかかってい...
その場合もう全てのお金が帰ってくるとも思えませんが少しずつでも返してもらうにはどうすればいいでしょうか? せめて毎月の借金返済をいくらか手伝って欲しいだけでもいいのですが何か方法はありませんか? 相手に貸した証拠があるなら,裁判等の...
若いうちから破産していて、クレジットカードもないこと、家にお金は置いておらず、財布には銀行のカード、身分証すべて入っていたため、被害届すらだせなかったとのことで、 >>これも全部ウソでしょうね。 アプリ側は警察に情報提供を求められた...
支払う義務はないでしょう。 70万円の返済義務が相手方にあるかどうかも微妙です。 相手に贈与するくらいの気持ちでないのであれば、追加でお金を渡すことは避けてください。 しつこいようであれば、弁護士に対応を依頼してください。
利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問...
訴状には、「当事者及び法定代理人」を記載しなくてはなりません(民事訴訟法133条2項1号)。 その商店が、法人であれば、代表者は法定代理人となります(会社法349条1項など)ので、代表者の氏名を記載する必要があります。ただ、この場合は...
送金記録がいつからいつまでなされているのか。 それと過去の不倫情報とを照らし合わせると、離婚への道筋が 見えて来そうですね。 また、生活費DVがありますね。 なお、 10年前の情報では、時効にかかっているので、慰謝料請求はで きません。
証拠関係などでどこまで勝ち目があるかは、現物を見ないと何とも言えません。 一般論で言うならば(費用は掛かりますが)データ復旧サービス等もあり、 さらに場合によってはこちらが消費者金融で借り入れたことそのものが有利に使える可能性もありま...
事情がわかりにくのですが、初期費用は結局払ってもらっているのですか? 払ってもらっているとしても特に返す必要はなさそうです。 相手がどうでるか次第ですので、こちらからあえてなにかする必要はなさそうです。 気になるようでしたら実際に弁護...
遅延損害金相当額を請求することができると思います。 遅延損害金は、支払期限の翌日から発生します。 ご自身での交渉が負担であれば、弁護士に借用書を見せて相談してください。
言いがかりをつけてきているだけですので、現状のまま支払いなどすることなく警察に相談をしていけばいいと思いますよ。
書面請求がいいでしょう。 名誉棄損になります。
お聞きする限り、相手方の請求が法的に認められる可能性は低いように思えます。 ただ、本件、そのような理屈に基づいて当事者間で話し合っても、向こうが感情面でより拗らせてややこしくなる可能性も高いように思われます。 自宅に郵便物までくる状...
通帳の記載、返済の記録、ご本人様からの聞き取りによって把握するほかありません。 なお、個人間の貸し借り等は客観的な証拠がない場合も多く、全ての借金を把握しようとする試みはそもそも容易ではありません。 基本的には、上手くご本人様から聞...