個人間の金銭貸し借り

公序良俗に反して無効に関しての相談です。

出会い系で知り合いになった女性からお金を貸して欲しいとお願いされ50万程お金を貸してしまいました。
その女性から今度、ホテルで会って欲しいと言われており、同意の上で男女の関係になった場合でも貸したお金が公序良俗に反して無効に該当し金銭の貸し借りも無効になってしまう可能性があるのでしょうか?

今後、相手方から「当初から愛人契約などの公序良俗違反の契約であり無効である」「そもそも貸し借りではなく贈与だった」という主張はあり得るとことです。

今からでも遅くはないので、貸し借りについては消費貸借契約書を締結して、証拠を残しておかないと請求が難しくなるでしょう。