詐欺として扱われますか?
お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。 また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。 金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談...
お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。 また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。 金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談...
手間ひまと費用がかかりますが、名義を父親にするためには、 父親を被告として、名義の変更手続きをせよ、という訴訟を 起こすことになるでしょうね。 判決を得てから、名義を変更します。
借用書の記載次第ですが「生活保護終了後、毎月1万円ずつ返す」部分の約束がありますので、今の時点で全額を一括請求することはできない可能性があるように思います。 また、相手方が刑事事件で逮捕されていたり、生活保護を受けているような場合はそ...
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
この過去にあった同様の事件の示談書など裁判の証拠として有意に働きますか? →詐欺の立証との関係で、あなたのケースも詐欺であったことを推認する間接事実の証拠として有意に働く可能性はあります。 所得を隠したりするのでしょうか?またそれは...
何もやましいところがなければ過度に不安になる必要はありませんが、警察の捜査が及ぶ可能性は否定できません。 警察から連絡等があった場合には、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、対応の方法等を検討してもらってください。
返してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
気になるのは時効ですね。 本件の場合は、商品代金ですから2年ですね。 弁護士費用は、だいたい、そのようなものでしょう。
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...
公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか? 弁護士への依頼は、相談者本人と弁護士とで委任契約を作成すればよいのだと思います。 相手と何か合意をしたいということで、弁護士に依頼しないのであれば...
最初に住民票を確認してもらい、その後に照会請求になるでしょう。 照会先に、現在、住所を異動している可能性もあることを記載しておけば、旧住所で 調査してくれるでしょう。
訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...
この場合AはBさんに損害賠償請求できますか。 Cに貸すにあたってAの許可ももらっているようですし、Cの家近くの火事については、Bに過失がないと思いますので、損害賠償請求は認められないと思います。
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
財産開示請求は、かなりの圧力になるので、できればお願いしたほうが いいでしょう。 実際に、罰則が行使されたので、今後は利用者が増えるでしょうね。
弟さんは、不当に利得しているのを知っているので、悪意の受益者ですね。 本件は、立替金として、返還請求訴訟を起こすといいでしょう。
メール等で、相手が返済義務を認めているようであれば証拠として使えるかもしれませんね。 少額訴訟であれば、原則1回で審理を終えることになりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用もかかりますし、比較的一般の方でも利用しやすい手続きではありま...
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。 強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。
>詐欺罪になったりして、法的処置はありますか? ⇒単に電気代の不払いということでしたら,刑事事件にはなりません。 不払分の料金も支払ったとのことですので,特に心配される必要はないと思います。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...
AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...
カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...
まずは、窃盗で警察に相談するのがいいでしょう。 あとは、民事で損害賠償請求ですね。 自分でやれないときは、司法書士か弁護士に相談 するといいでしょう。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...