酩酊状態時に知人に貸したお金を取り戻したい
①滋賀県の知人に90万円を手渡しで貸しました。 借用書を作成し、返済期限は令和9年11月30日。 生活保護終了後、毎月1万円ずつ返すという内容。 ②知人が未成年者誘拐で逮捕され、現在拘留中。 ③借金回収を譲渡するか、代行してほしい。 ④お金を下ろした時に酩酊状態であったという、精神科医の診断書がある。 ⑤費用はいくらくらいかかるのか。 ⑥どの方法が一番簡単か。
借用書の記載次第ですが「生活保護終了後、毎月1万円ずつ返す」部分の約束がありますので、今の時点で全額を一括請求することはできない可能性があるように思います。
また、相手方が刑事事件で逮捕されていたり、生活保護を受けているような場合はそもそもお金がありませんので一般的に回収は困難です。
回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になりました。