Instagramでの迷惑メッセージ被害、法的対処法は?
DMだと公然性がないから、わいせつ罪にならないんです。 これで終わります。
DMだと公然性がないから、わいせつ罪にならないんです。 これで終わります。
・個人チャットであり公共性がないので侮辱罪等でこちらを訴えることは不可能 ご認識のとおり、個人チャットであれば、公然性がないので侮辱罪には該当しません。 ただ、刑事事件にはならない場合であっても、精神的苦痛を受けたとして、民事で慰謝...
どのようなメンズエステかということにもよりますが、相手がInstagramでそのような迷惑行為をすることが許されるわけではありません。 肖像権侵害で削除請求が認められることもあるでしょう。 また、LINEで送られてきたことは脅迫では...
サイトや購入者との関係で債務不履行責任又は不法行為責任を負い、損害賠償請求等をされる可能性が考えられます。 また、購入者に対する詐欺罪(詐欺未遂罪)に当たる可能性もあります。 相談者様の個人情報を公開されたことについてですが、公開の...
悪質ななりすましに遭ったのに八方塞がりで、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 なりすましがご相談者様の権利を侵害していることが明らかな場合、発信者情報開示請求という...
犯人(投稿者)を特定するためには,①Twitter社に対する発信者情報開示の仮処分,②プロバイダーに対する発信者情報開示の訴訟を経る必要があります。 ①は,申立てから仮処分が出るまでスムーズに行ったとして1か月半程度(アメリカのTw...
当該動画の撮影者や,ファンサイトへのアップロード権者が誰であるか等の事情から,あいか様が著作権者といえる場合には,著作権侵害として,無断転載者を特定したり,損害賠償請求をしたりすることができる可能性があります。 一度近くの弁護士に相談...
Twitterは,アカウント削除から1か月で,基本的にアカウントの情報が一切削除されてしまうという仕様のようですので,残念ながら,今からIPアドレス等の開示請求をしても間に合わないかと思われます。
事実無根の誹謗中傷を受けられたとのこと,心中お察しいたします。 誹謗中傷の慰謝料は,事案により様々であり,また,示談となるか,裁判にて認められるかによっても,慰謝料額に差が生じることが多いです。 投稿内容のスクリーンショット等をご用意...
このコメントを元に開示請求を行い、損害賠償を請求する事は可能ですか? →開示請求や損害賠償請求が認められる前提として、相手の行為が不法行為と評価される必要があります。 ご相談内容のコメントのみでは不法行為と評価される可能性は低いと思わ...
ご心配されているかもしれませんが、甲のIPアドレスの開示請求をする必要があるのは乙です。 ポケモンさんが開示請求する必要はありません。 通常の弁護士であれば、甲のIPアドレス等の開示請求をすることなくポケモンさんを訴えることはありませ...
当該動画を拝見しない限り,回答し難いものと思料しますが,侮辱や名誉毀損にはあたらないような印象は受けます。 KJ1224様が実名を公表していないのに,実名が書き込まれた場合には,プライバシー権侵害にあたる余地はあります。
匿名やハンドルネームの利用者の個人情報を特定することは一般的に難しいので、あなたの個人情報をあなたのほうから開示していない限り、「晒す」というのは単なる脅しかと思われます。インターネット上ではご相談内容の相手方のような方が散見されます...
ネット被害に遭われたのに傷口に塩を塗る対応をされて大変なご心痛お察し申し上げます。 貴殿が請求すべき慰謝料の金額については貴殿が受けられた被害の程度にも依ると思いますので,記載の情報だけでは判断しがたいものがございます。 貴殿が相手方...
勤務時間外にLINEを送ってくること自体がパワハラですね。 言葉も、パワハラに当たる可能性ありですね。 侮辱がどうかは微妙なラインです。 ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策については、 私がブ...
可能でしょう。 相手の相談記録の開示請求が先でしょう。 警察に情報開示請求用紙があるので、それをつかうといいでしょう。
弁護士を雇い被害届を出そうと思っているとのことですので、一度、弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 そもそも詐欺に当たるかという点も含めて、具体的な回答が得られるかと思います。
ストーカー規制法違反および脅迫罪にあたるので、警察に相談するのが 一番解決が早いです。 法テラスに相談して、弁護士と一緒に行ってもいいですよ。
使用料についてですが、著作権侵害が成立するのであれば、請求することは可能です。その金額の算定については、確かに、使用日数も考慮要素になると考えます。 当該動画でビジネスをしていなくても損害賠償請求ができるかについてですが、著作権法に...
投稿いただきありがとうございます。 残念ながら、名誉毀損は社会的なイメージを低下させられたことが必要になるので、DMでは通常は名誉毀損は成立しません。 また、ログの保存期間との関係では、ログの保存期間が過ぎている場合、そもそも情報が残...
こちらが16歳であれば あちらが児童ポルノ製造罪になることが多いので、 警察に相談してください。
何ら法律問題は生じておりませんので,弁護士に相談されたとしてもどうということはありません。ご安心ください。
警察に一度相談して、ストーカー規制法の警告・禁止命令をしてもらったり、脅迫罪で捜査してもらえないか聞いてみるといいと思います。 警察が動いてくれるかは分かりませんが、こういうケースでは警察に動いてもらう以外の方法で解決が困難な反面、警...
1,該当しそうですね。 2,最初は、警告書を出すことが多いでしょう。 3,販売停止、謝罪文掲載などでしょう。 罰則はありますが、相手の様子を見てからでしょう。
相談内容に記載された情報だけでは全く判断がつきません。 回収の見込みがないのであれば、弁護士費用などをかけず、このまま放置するというのも選択肢の一つかと思います。
現時点で脅迫罪ないし強要罪が成立する可能性がありますので、被害者の立場で警察に相談することがよろしいでしょう。警察を通じて動画などの削除をしてもらえる可能性があります。
その場合、一切の使用を禁止等は可能なのでしょうか。 また他にどのような対応がありますでしょうか。 →イラストの一切の利用の差止請求や損害賠償請求できる可能性はあります。 これらが可能であるかは、相手方とどのような契約をしているか、現在...
相手が急遽入院することになり、連絡がとれなくなったなどの可能性もゼロではないかと思いますが、「住まいの住所」は実在する住所なんでしょうか?
一つ目は、セクハラと職場環境安全配慮義務の不履行の問題でしょうね。 二つ目は、名誉棄損の問題ですね。 地元弁護士に相談することになります。
どこまでされるかでしょうね。 相手の特定調査には相当に費用もかかります。 その割に回収できる賠償額などは少額でしょう。それでも業務とか名誉を考えて訴訟される人はいますので、そこまでご検討でしたら弁護士に相談されるとよいでしょう。