SNSに無断転載された。著作権侵害にあたるのか。

TikTokで私の編集した動画が無断転載されました。
削除するように投稿主に依頼したのがブロックされてしまいました。運営にも通報したのですが意味は無さそうです。

動画の内容が30秒ほどの海外の絶景の動画をつなげた物にTikTokなすでにある音源を合わせたものです。その風景は行くのが困難な場所の動画であり、自分の経験を奪われてしまったような気持ちで非常にショックです。

投稿主にDMで1日の使用料5000円です。と送っておきました。

3点質問です。
弁護士を通じで著作権侵害等で訴え、示談にして
使用日数に応じた使用料は支払ってもらえるのでしょうか。

その動画でビジネスをしているわけではないので、事実的(金銭的な)な損害は出ていません。そんな状況でも損害賠償、慰謝料、示談金と言った物を請求できるのか。

風景の動画は著作物と認められないと聞いたことがありますが、本当か。
動画は外国で撮影したもので、簡単に撮影できる代物ではありません。

補足
・投稿主は17歳の未成年
・「妹が撮影してきた動画だ。」と虚偽発言をしています。(それが余計に憎たらしい)

弁護士を通じで著作権侵害等で訴え、示談にして使用日数に応じた使用料は支払ってもらえるのでしょうか。

可能ですが、金額的には弁護士費用の方が相当に高いでしょう。
そういう事案では、ご自身の権利を守るためにお金は抜きで争うという場合が多いように思います。

その動画でビジネスをしているわけではないので、事実的(金銭的な)な損害は出ていません。そんな状況でも損害賠償、慰謝料、示談金と言った物を請求できるのか。

条文上は、売上とか相手の転売利益などから損害が想定されます。基本は無料だとしても相手は収益がある可能性はありますし、そうでなくてもゼロではないかと思います。

使用料についてですが、著作権侵害が成立するのであれば、請求することは可能です。その金額の算定については、確かに、使用日数も考慮要素になると考えます。

当該動画でビジネスをしていなくても損害賠償請求ができるかについてですが、著作権法には使用料相当額を損害額とする推定規定がありますので、ビジネスをしていなくてもこれに基づいた請求をすることが可能と考えます。また、ビジネスをしていなくても、著作者人格権という著作物に関わる人格権が侵害されている場合はビジネス実施の有無に関わらず慰謝料が発生し得ます。

風景の動画は著作物ではないかについてですが、動画の内容によりますので一概に申し上げるのは難しいです。もっとも、撮影態様やアングルなど撮影者の個性が表れる場合が多いと思われますので、著作物である場合が多いと考えます。

本件については、当該投稿主の氏名住所を把握するところに課題があると思いますが、著作権侵害にあたるのであれば、金額の多寡は置いておくとして、損害賠償請求をすること自体は可能だと思われます。