ログ保存期間が過ぎてる名誉毀損の告訴は手遅れですか?

投稿が3ヶ月前のTwitterのDMでの名誉毀損は、弁護士のプロパイダ法では開示が難しいので警察に刑事告訴してもらおうとしても、
アクセスログの保存期間が過ぎてると見做されたら受理してくれないのですか?

投稿いただきありがとうございます。
残念ながら、名誉毀損は社会的なイメージを低下させられたことが必要になるので、DMでは通常は名誉毀損は成立しません。
また、ログの保存期間との関係では、ログの保存期間が過ぎている場合、そもそも情報が残っていないため、警察としてもTwitter経由では特定できません。
ただし、受理するかどうかは具体的な事情によるので、一度警察にご相談に行かれるのが良いと思われます。

ありがとうございます。
DMは複数人に私への誹謗中傷が拡散された形になるので、公然性を満たして訴える事は可能です。
ただそれでもプロパイダ責任制限法の存在で開示請求が難しい場合は、警察に届け出を出そうと思うのですが、いかがでしょうか。

また、警察の法的捜査では通常の開示請求の流れと比べて、ログ保存期間終了まで残り何週間までならTwitterの発信者を特定できますか?
ら特定可能でしょうか。