胸を既に触った後に性的同意を得た場合、同意の上での性行為と見なされますか?
被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。
被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。
東京地検では刑事部(主に事件捜査を担当・指揮し、被疑者を起訴する段階まで進める部)と公判部(起訴された事件を刑事部から引き継ぎ、主に刑事裁判を担当する部)などがあります。各部に検事が所属しており、私が知る限りだと、東京地検の捜査担当検...
現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
過失であるとすれば、民事上の不法行為になるということはあるでしょうね。 賠償額は相手の損害によります。軽傷なら大きな額にならないでしょうし、命にかかわるものでしたら大金の可能性もあるでしょう。
刑事訴訟法第199条1項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」と規定しています。 したがって、裁判所は、...
ご質問の件は、当然ながら謝罪だけでなく、金銭的な賠償をする意思があるかないかを問われています。 不起訴になった事件について警察が当事者の仲を取り持つことなどまずないので、 「被害弁償をすれば不起訴見込みが濃厚だが、示談する気があるので...
副検事は区検に所属しており、簡易裁判所管轄の事件の捜査・公判を担当します。よって、略式だけにとどまらないのではないでしょうか。
被疑者の身柄は現在どこにあるのでしょうか。おそらく逮捕はされなかったのではないかと思われます。そうしますと、在宅の事件になりますので、身柄事件とは異なり、示談交渉も少し緩やかな流れになります(時間の制約がないから)。
刑事訴訟法第248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定しています。 この中の情状の中に、被疑者の反省も含まれると考えられています。 ...
危険運転致傷罪が成立するためには、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の定める一定の行為に該当する必要があります。 あなたのご事案では、赤色信号で交差点に進入という事情があり、「七 赤色信号又はこれに相当す...
刑事事件の裁判では、裁判官が被告人に有罪判決を下す際、どの程度の刑罰を科すべきか(どの程度の量刑が妥当か)を判断をするにあたり、様々な事情の考慮がなされます。犯罪の情状もそのような事情の一つであり、この中には、被告人の反省も含まれます...
逮捕・勾留され、公判請求された場合、略式起訴に同意しなかったことを理由としてその後も勾留が続くか?という質問でしょうか。
現在使用していないのであれば、使用で逮捕されることもないのではないかと思います。 弁護人をつけたほうがよいか、と、言われると、警察から連絡のあった段階で依頼するほうがベターだとは思います。費用面は、各弁護士で異なりますので、お問合せ...
現在は、身柄拘束された際、知っている弁護士がいない場合でも弁護士を呼んで欲しいと言えば、弁護士会から当番弁護士が接見にきてくれます。当番弁護士に私選弁護人を依頼した場合はもちろん、そうでない場合でも勾留後、国選弁護人がつきますので、弁...
正式起訴後の勾留は、下記の要件になります。 略式手続を拒否したというのは理由にはなりません。 事案毎の判断ですが、略式の罰金を払うお金がないということで正式裁判となって、起訴後の勾留になるというケースは時々あります。 刑事訴訟法第六...
個別具体的事実によるので一概には言えませんが、被害者が気分が悪いのは当たり前なので、示談交渉で気分を害したくらいで量刑で更に重くなるということは考えにくいです。 供託した上で供託金取戻請求権の放棄まですれば、少なくとも情状でプラスには...
相手方が警察に通報するつもりであれば、呼び止められて名前を聞かれたりすることが一般的だと思いますので、今後警察に通報される可能性は低いと考えます。 また、わざと触ったのでなければ(故意がなければ)、犯罪が成立することもありませんのでひ...
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
被害届が再度出された以上、警察も捜査手続を進めることが見込まれます。 相談者さんとしては、従前通りに被害弁償や謝罪を進め、誠意をもって対応されることが望ましいと思われます。 ご心配であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討く...
今後はやめた方が良いですが、パジャマ一着を捨てた、その程度であれば可能性は低いでしょう。 連絡をされる可能性も低いと思われます。
https://www.sankei.com/article/20240228-OFGVKH3CEVNFJNFFQXMMX4WQ3I/ 複数回同様の行為を繰り返している場合は、警察の捜査が及ぶ可能性がございます。 今後捜査が及ぶの...
当番弁護士 都道府県 で検索して、当番弁護士に行ってもらってください。 福岡県の場合 https://www.fben.jp/whats/
警察の事件の混み具合にもよりますので一概には言えませんが、被害申告をきちんと受けた場合には、あまり事件を寝かせることはないと思います。連絡や聴取そのものは警察が関知して被疑者の特定が済んでいれば数日の間には始まるのではないかと思います...
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。
脅迫や業務妨害等で逮捕されたものと思われます。 弁護人を通じて脅迫等の被害者と示談交渉を試みることが考えられます(仮に示談が可能な事案だとしても、脅迫や業務妨害の相手に生じた損害等を賠償する意味で示談金を要すると想定しておくべきでし...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、既にあなたから警察に連絡し、あなたの氏名•連絡先を警察が把握していると思われること、事故が起きた確証もなく、大きな被害も発生していないこと等からすれば、罪証...
質問に書かれている抽象的な要約では脅迫文言にあたる表現が見受けられませんので,正確な回答を得るためには実際に送信した文言を一字一句正確に教えていただく必要がありますが,公開の場でそのようなことをすれば事案が特定されてしまうかもしれませ...
弟さんが具体的に何をしたのかが分かりませんし、これまでに逮捕歴等があるかなどによっても状況が変わってきます。 お金を払って示談をしたとしても起訴される可能性もあります。
在宅事件は送検されてから、実際の取調べまで時間を要することが少なくありません。 ご心配であれば、相談者さんが直接に検察庁に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。 相談者さんが事件の日時場所、管轄の警察署などを申告の上で、検察庁内の...
予告された人への脅迫罪や、会社に対しての業務妨害罪ということであれば、謝罪及び示談金の支払い等を含め被害者と示談交渉をする必要があるでしょう。