覚醒剤所持疑惑の対応と弁護士費用、勾留期間について

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お付き合いしている彼が7年前に覚醒剤をしており、それを捨てるのも怖く、今迄所持していたようで、現状彼は精神科の強い薬を処方されてて行動おかしかったりもあり、それを元嫁が覚醒剤またやってると勘違いし警察に届けてしまいました。元嫁は昨日事情聴取、彼のところに警察はまだきてないのですが、この場合、弁護士さんにお願いしておいたほうが良いのでしょうか?弁護費用はどのくらいかかって、勾留はどの位の期間なのでしょうか?詳しく教えて頂けると幸いです。

みいひ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 現在使用していないのであれば、使用で逮捕されることもないのではないかと思います。 弁護人をつけたほうがよいか、と、言われると、警察から連絡のあった段階で依頼するほうがベターだとは思います。費用面は、各弁護士で異なりますので、お問合せいただくことをおすすめします。勾留については、そもそも逮捕されるかどうかもわかりませんが、逮捕された場合には基本的には10日処理となるのではないかと思います。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    7年前の覚醒剤を今も持っているという事実。(理由はともかく)行動がおかしかった事実。一定期間配偶者として彼氏をよく知る元嫁が覚醒剤を疑った事実などからすると、捜査機関において覚醒剤の使用が疑われるべき事情がそろっています。他の先生がおっしゃられているように警察から連絡があった段階で弁護士を依頼しても良いかもしれません。在宅の国選は起訴されるまでありませんので、私選にはなりますが。
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この投稿は、2025年2月1日時点の情報です。
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