窃盗罪で捜査中 弁済の対応と不起訴の可能性は?
友人が、財布を置き引きしてしまい、窃盗罪の罪で2.3回警察署での捜査を受け、調書を作成し、後は検察庁からの連絡を待ってと言われている段階だったのですが、2ヶ月程経っても連絡がありませんでした。
ですが、先日警察から連絡があり、被害者の方に弁済する気があるかどうか、する気がなければしなくてもいい。また弁済する気があるなら直接連絡して、ここからは当人同士で解決してと言われたそうです。
この場合、不起訴になったが被害者の方が謝罪を求めているのか、裁判でまだ結果が出ていないが被害者の方が示談を求めているのかどちらなのでしょうか。
また、弁済する気があるかどうかなので、謝罪だけではなく金銭的な賠償をするということなのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
弁護士の方ではなく、被害者の方の連絡先をいただいたので、個人間で示談をするという認識で間違い無いでしょうか。
また、調べると、個人間で示談を終わらせたとしても告訴されたりする可能性があると出てくるのですが、通話の証拠等も取っといたほうが良いでしょうか。示談書は公正証書化したいのですがこちらも解決すれば同意いただけるのでしょうか。
ご質問の件は、当然ながら謝罪だけでなく、金銭的な賠償をする意思があるかないかを問われています。
不起訴になった事件について警察が当事者の仲を取り持つことなどまずないので、
「被害弁償をすれば不起訴見込みが濃厚だが、示談する気があるのであれば警察は介入しないので任意でやってくれ」
という文字通りの意味に解釈して問題ありません。