犯人特定から逮捕について

警察の捜査について教えてください。

防犯カメラ捜査などから犯人が特定され、住居等まで判明したとしても、実際に逮捕するのはその数ヶ月後ということもよくあると思いますが、これはなぜなのでしょうか。
逮捕するために、犯人の生活リズムや在宅時間を確認するということは聞いたことがありますが、それに数ヶ月もかかるものなのでしょうか?

犯罪にもよりますが、
・被害状況が不明又は一貫しない
・犯行の裏付け証拠が弱い
・組織犯罪の場合は末端の人間を逮捕すると上位の人間を逃亡させる可能性があるため一気に囲い込む必要がある
などの事情があると、数か月ほど様子をみる、ということはたまにあります。

刑事訴訟法第199条1項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」と規定しています。
したがって、裁判所は、被疑者が犯罪を起こしたと疑うに足りる十分な証拠を確保しなければ、逮捕状を発行しない形となります。