情状酌量の意味と検察官の不起訴判断に影響するか

情状酌量について。
情状酌量とはどういう意味ですか?被告人が反省しているかは含まれますか?
情状酌量により検察官が不起訴という判断をすることはありますか?

刑事事件の裁判では、裁判官が被告人に有罪判決を下す際、どの程度の刑罰を科すべきか(どの程度の量刑が妥当か)を判断をするにあたり、様々な事情の考慮がなされます。犯罪の情状もそのような事情の一つであり、この中には、被告人の反省も含まれます。
 情状酌量とは、刑事事件における量刑判断において、被告人に有利に事情を汲み取り、被告人に有利な量刑判断を行う意味で使われてる言葉です。
 刑法第66条が情状酌量に基づく刑の減軽(酌量減軽)を定めています。
 また、同じような考慮が検察官の起訴•不起訴の判断の際になされており、刑事訴訟法第248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と定められています。
 犯罪の情状についても、検察官の不起訴判断の際の一事情とされています。ただし、犯罪の軽重等も考慮事情として掲げられているとおり、仮に事後に反省していたとしても、重大犯罪等の場合は起訴となることが多いと思われます。
 
【参考】刑法
(酌量減軽)
第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。