公訴の提起と略式手続きの違いについて教えてください
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
とは、被告人が反省していることも含まれますか?また、公訴と、略式起訴は違いますか
刑事訴訟法第248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定しています。
この中の情状の中に、被疑者の反省も含まれると考えられています。
同条の文脈での「公訴を提起しない」というのは、おおむね不起訴処分(起訴猶予)と考えていただいて問題ないと思われます。