製品でアレルギー発症、民法・刑法での責任と賠償は?
民法や刑法について
製造業をしています。
まれに接触性アレルギーが出るものを注意事項を書かずに販売して、お客様がアレルギーを発症した場合、
もしそれがアレルギーが出ると知りながら過失や故意や不注意で送ってしまったものならば
製造物責任法のほかに民法や刑法に引っ掛かるでしょうか?
【質問1】
製造物責任法では不安なので保険に入りました。
民法(不法行為)や刑法で訴えられた場合はどれくらいの賠償金があるのでしょうか?高いものなのでしょうか?
それとも上限(何円までの罰金や損害賠償)がついているものでしょうか?
過失であるとすれば、民事上の不法行為になるということはあるでしょうね。
賠償額は相手の損害によります。軽傷なら大きな額にならないでしょうし、命にかかわるものでしたら大金の可能性もあるでしょう。