略式命令を拒否した場合、勾留される可能性はありますか?
略式命令を断った場合。
逮捕され、略式命令を断り正式裁判になる場合は、
その後留置所に勾留されますか?
留置所じゃないです拘置所に勾留されますか?
非拘束で略式命令の同意を拒否した場合には、
非拘束のまま正式裁判として起訴されることが多いでしょう、
非拘束ではなく、逮捕された場合です。
正式起訴後の勾留は、下記の要件になります。
略式手続を拒否したというのは理由にはなりません。
事案毎の判断ですが、略式の罰金を払うお金がないということで正式裁判となって、起訴後の勾留になるというケースは時々あります。
刑事訴訟法第六〇条[勾留の理由、勾留の期間]
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
②勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
③三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
略式の罰金がない場合は労役所に入るのではないでしょうか?