ネットの性犯罪を起こしてしまった場合はどうすればいいのか
青少年条例違反については、行為者が18歳未満の場合は処罰されない地域が多いので、重い処分にはならないでしょう。 ここで全部聞こうというのではなく、近くで少年事件を扱う弁護士に相談してください。
青少年条例違反については、行為者が18歳未満の場合は処罰されない地域が多いので、重い処分にはならないでしょう。 ここで全部聞こうというのではなく、近くで少年事件を扱う弁護士に相談してください。
「心あたり」がどの程度信用性があるかによります。 逆に訴えられることはそれほど心配しなくていいと思います。弁護士会照会や提訴自体違法と判断されるのは、違法不当な目的があるときくらいです。こちらの勘違いでは、違法とまでは言えないと思います。
17歳以下なら親に連絡するだろう。 あとは、弁護士を立てることですね。
>このような場合 >法的に相手は何かの罪に問えたりはしないのでしょうか? 罪に問うことは難しいかと思われます。
基本的には慰謝料請求をしても裁判所は認める可能性が低いと思います。 慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求のうち精神的損害の賠償を請求するものです。 そのため,精神的苦痛を受けたことを根拠とするものではなく,不法行為により精神的損...
あなたが罪に問われることはないです。 18歳が成人ですから、それ以上なら、親に連絡が行くことは ないでしょう。 学校には連絡しませんね。 警察に相談したほうがいいですね。 相手に脅迫もありますから。
侮辱にあたるか否かは,実際にその文章を見ないと,なんとも言えないことが多いです。 実際に,マシュマロの質問内容のスクリーンショット等をご用意いただき,弁護士に相談されてみてください。
法律上名誉毀損罪に当たる可能性が高いとは思いますが、この一言で警察が動く可能性は低いです。 発信者情報開示もうまくいかないかも知れません。
名誉棄損だね。 ストーカーとあわせて警察に相談してみるといいでしょう。
書き込みの内容によりますが、内容によっては、侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性はあります。 すぐに動くかは別として、今後のためにも警察には相談しておいていいと思います。 あとは、もう既に対応されているかもしれませんが、SNSの運営会社...
ないと考えます。 実際に公開すれば、事件性が生じることはあります。 そうでなければ事件性はないでしょう。 終わります。
理不尽なトラブルのようで心中お察しします。 ご記載いただいている経緯からは、返金対応などをする必要はないように思います。 契約類型としては請負契約に該当するようですが、納期との関係では、あなたの側で履行遅滞となるなどの事情がないと、...
「いたいめをみる」の解釈次第という側面はありますが、形式的には脅迫罪が成立し得ます。ただし、警察が被害届や告訴状を受理してくれるかは微妙です。
>証拠がなくても情報開示する手段があるのでしょうか? →発信者情報開示には、証拠は必須です。証拠の取り方にも制約がありますので、問題となる投稿がされたらすぐに弁護士に相談するのがベストです。 >YouTubeのような海外の会社の情報...
脅迫、強制わいせつになるので、警察に入ってもらいましょう。 行くときに、出来事表を作成していくと、事情聴取が、楽にな りますよ。
どのような文言かわかりませんが、あなたの名前を出していなくても、あなたのことだと わかるなら、名誉棄損になります。 弁護士から、警告書を出してもらうといいでしょう。
まず、質問1についてですが、その真意については、当該アプリ運営者に聞かないと判断するのが難しいですが、一般的には、裁判上の手続きによって発信者情報の開示命令が出ていることを要求する趣旨である可能性があります。 次に、質問2についてで...
どうしたら終わらせられるのか相談に乗って欲しいです。 →相手の行為は脅迫行為にあたります。 対応としては被害届の提出や警察から口頭注意してもらう等具体的状況によって変わりますので、お近くの警察署でご相談ください。
児童と知らなかったという話を信用性もたせて説明するには、弁護士の助言が必要でしょう。仮に児童だった場合、過失の青少年条例違反にならないように進める必要もあります 警察に相談したから逮捕ということはなく、既に捜査が始まっていて、弁護士...
無視してください。 問題にはなりません。 無視を続けられれば被害に遭わずに済みます。 問題になるというメールは来ますが、それはサイトがそのようにしてあなたにお金を使わせたいからです。
①お互いが誹謗中傷をして一方的に相手が訴えてきた(開示請求してきた)時、こちらも開示請求し返すことは可能でしょうか?可能な場合、どのタイミングでするのでしょうか? それは相手も権利侵害なら可能ですし、費用も掛かることですから、相手の...
やると言っただけで支払いをする義務はあるのでしょうか? →そもそも合意内容が公序良俗に反するため、支払い義務はないと思われます。
脅迫文言でもあれば別ですが、犯罪にはならないので、ブロックすることになります。 相手が特定できるなら、慰謝料請求は可能です。
自分は初めてなもので、混乱してどうしたらいいのか分かりません… どうしたらいいのでしょうか。 →相手の行為は脅迫に当たる可能性がありますので、お近くの警察署でご相談してみてください。
ご自身が1番納得のいく方法から試していかれると良いと思います。 良い結果につながるよう願っております。
DMだと公然性がないから、わいせつ罪にならないんです。 これで終わります。
・個人チャットであり公共性がないので侮辱罪等でこちらを訴えることは不可能 ご認識のとおり、個人チャットであれば、公然性がないので侮辱罪には該当しません。 ただ、刑事事件にはならない場合であっても、精神的苦痛を受けたとして、民事で慰謝...
どのようなメンズエステかということにもよりますが、相手がInstagramでそのような迷惑行為をすることが許されるわけではありません。 肖像権侵害で削除請求が認められることもあるでしょう。 また、LINEで送られてきたことは脅迫では...
サイトや購入者との関係で債務不履行責任又は不法行為責任を負い、損害賠償請求等をされる可能性が考えられます。 また、購入者に対する詐欺罪(詐欺未遂罪)に当たる可能性もあります。 相談者様の個人情報を公開されたことについてですが、公開の...
悪質ななりすましに遭ったのに八方塞がりで、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 なりすましがご相談者様の権利を侵害していることが明らかな場合、発信者情報開示請求という...