CtoCで民法95条は適用されるか?

CtoC(個人間取引)で時価10万円の商品を誤って1万円で売却してしまった場合、民法95条を根拠に売買契約を無効にできますか。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、取り消しをすることができないとされていますので、できない可能性もあります。

表意者の重大な過失とは、一般的な事例で構いませんので、ご教示いただけますでしょうか。

今回のケースでいうと、金額が10万円でなく1万円となっていたことについて、売主側に大きな不注意があった場合です。