匿名の相手からTwitterで嫌がらせを受けました。
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...
軽犯罪法1条23号の該当しますが、警察が動いてくれるかどうか。 プライバシー侵害にはなるので、削除と慰謝料請求は請求できるで しょう。 費用は、決まっていないので、20万くらいは見積もっていたほう がいいでしょうね。
期限の利益喪失条項がなければ、期限が到来した 金額だけですね。 終わります。
あなたが不当転売をする意思で購入する意思がないなら、 定価以上の金額を申し出ても、禁止法に触れることはあ りません。 相手が、罰せられることになります。 被害届を出していいですよ。 詐欺罪ですね。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
返済したら終わりにしてください。 今後のやりとりは証拠になるので、保存してください。 脅迫、強要がありそうな気がしますからね。 そう思ったら、警察に相談してください。
犯人兼被害者ですから、逮捕されることは稀だと思います。 公然と販売していたのであれば、検挙されることは覚悟する必要があります。
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか? →裁判のほかに、裁判所の調停や弁護士会のADRといった第三者を間に立てた話し合いの手続きもあります。 ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが...
脅迫がありますね。 貸金業法違反がありますね。 裸の写真を送れば名誉棄損ですね。 借金は一切払う必要はありません。 警察相談がいいでしょう。 警察なら、住所、本名を調べることができます。 住所、本名が分かっていれば、弁護士も通知で き...
侮辱は感情表現、名誉棄損は、名誉を棄損する具体的な表現 でしょう。 明確な判断基準はないでしょう。 事実の摘示の有無が取りざたされていますが、それだけでは 判断基準としては不明確ですね。 一般人がどう見るかの判断ですね。 おそらく、学...
一般論としてですが、 LINEのやり取りや、脅されている電話を録音するなどして証拠を残し、 弁護士や警察に相談に行くことが考えられます。 弁護士に間に入ってもらうか、 場合により警察に相談しながらご自身で対応されるかは、費用も考え...
後遺症が出たら全額負担します、は、念書があるなしにかかわらず 当然のことなので、被害者の方が心配してサインを求めてきたので しょう。 あなたは、任意保険に加入しているようなので、相手の損害は、保 険でカバーされるでしょう。 しばらく保...
実際の書き込みを見ていないため確定的なことはいえませんが、書き込みの内容によっては、名誉毀損などを理由に慰謝料を請求することは考えられると思います。 また、そうした書き込みを削除するよう求めていくことが考えられます。 いずれにしても、...
脅迫罪が成立してますね。 警察に相談したらいいですね。 弁護士から警告書を出してもらってもいいですね。
弁護士の名をかたったいたずらのようにも思えますね。 事の経緯が不明なのですが、静観すればいいでしょう。 あなたの住所地に、書面でくるようなら、再度相談す るといいでしょう。
あなたが日本語の分からない海外の女性を道具として(いわば、初音ミクにしゃべらせるイメージ)、K先生に対する殺害予告をしたと評価される可能性があると考えられます。 ですので、法律的には、あなた自身による殺害予告と変わりはありません。 ...
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
わいせつ電磁的記録頒布罪とか児童ポルノ提供罪とか疑いあって、通報とか密告とかで警察にバレると検挙される恐れがあります。 買い受け捜査といって警察官が買うこともあります。 対応については、保護者と一緒に少年事件に詳しい弁護士を捜して...
まず、弁護士費用は請求できないです。 遅延損害金は年5%なら請求できます。 慰謝料は請求できないです。 弁護士に相談する程度で、自分で催告書の書き方、 少額訴訟のやりかたなどを勉強して、やらざるを えないでしょう。
「会う」ことが売春前提の場合、詐欺罪に問われるかは、現状、裁判官によりけりのようです。判例が統一されていません。 強要の態様によっては、(準)強制性交等罪の成立の可能性があるかも知れません。
コメントが公開されているものなら、信用棄損になります。 刑事でも民事でもいけるでしょう。 かりに弁護士から書面がきたら、示談したほうがいいでしょ う。 その可能性がないわけではありません。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の特定ができるかがまず問題になりますね。 警察に被害相談をされてはいかがでしょうか。 同様の事例をご相談いただいたことがありますが、そもそも相手方の特定ができずに終わりました。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 名誉棄損は表現の内容などにより成否が分かれます。 一度、書き込み内容を直接弁護士に見せるなどして判断を仰ぐことをお勧めします。 なお、刑事事件化を目指す以外にも、民事での損害賠償請求も検討...
強要罪の要件としては、脅迫行為が必要なので、まだ脅迫に 至ってない場合は、ストーカーとして、警察に相談する方法 もあるでしょう。 弁護士から手紙を出してもらう方法もありますが、費用がか かりますからね。
そうであれば、具体的に警察が動くまでのことは無いかと思います。
相手方が見つかり、事件となれば、示談を持ち掛けてくる可能性があります。 相手方の特定すらできなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。
オリジナルパックの販売価格に比べて極めて高額なカードが入っていることをうたい文句として射倖性を煽って販売し、ハズレのパックでは販売価格を下回るカードしか入っていない、つまり偶然によってある人は得しある人は損する関係であるなら、やはり賭...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 カードを利用されてしまうという点が、すぐに考えられる被害でしょう。 警察に遺失届を出し、クレジットカード会社や金融機関にも状況を連絡しましょう。 遺失届を出していれば、その後の不正利用につ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 表現内容によっては、侮辱や名誉棄損に該当する可能性があります。 また、匿名掲示板での住所の開示はプライバシーの侵害に該当する可能性もありますね。 まずは、警察に被害相談をしてください。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず虚偽の事実を広めるなどの行為がないので、偽計業務妨害には該当しません。 次に店側の販売についてですが、最初から国産でないと把握してあえて販売していたならば、詐欺に該当する可能性があり...