傷害事件の被害者です。示談書を自分で作成・送付できますか?
記載された文言によっては、今後請求ができなくなるといった状況が生じます。 依頼しないにせよ、一度、弁護士にご相談されるのをお勧めします。
記載された文言によっては、今後請求ができなくなるといった状況が生じます。 依頼しないにせよ、一度、弁護士にご相談されるのをお勧めします。
ご質問内容に鑑みると,いわゆる「盗撮ハンター」の典型事例のように思われます。 A氏は被疑者(盗撮をした人)に対して個別に「口止め料」等と称して示談金を請求している可能性があります。 「口止め料」の代わりに,あるいは合わせて,あなたから...
今回の相手方からの治療費の請求は民事のものですので、刑事責任があるかどうかは関係ありません。 相談者様に過失があれば、その過失割合に基づいて治療費を一定お支払いしなければならない可能性があります。 ですので、相談者様のおっしゃる通り、...
今後、発信者情報開示請求がされ、身元が判明する可能性は低いと思います。また、退学は明らかに不相当で過剰な要求だと考えられます。 正確な見通し判断のためには、具体的に守秘義務が保たれた状況で、弁護士に相談をする必要がある案件だと思います。