嘔吐した物の請求はどこまで?

先日、駅から降りる際に気分が悪くなり我慢できず嘔吐をしてしまった際、他人にかかってしまいました。
クリーニング代以外にも弁償代を請求されていますがその時に破損したかどうかの確認も無しに、メールなどの書面のみで請求されてしまいました。
完全に私の起こした不手際で、相手方に責任はありませんがこの場合は相手の請求通りに支払う義務があるのか、相手方に請求の権利の濫用があるのか、あった場合こちらから指摘をし、減額することができるのか教えてください。

たしかに、損害賠償の義務があるのは損害額に限られるので、あなたのご指摘も一面では正しいものです。
しかし、いちいちクリーニング費用や品物の領収書の提出を求めるのであれば相手方の感情を逆撫ですることは間違いありません。
請求されている金額が不相当に高額でなければ、信用して支払ってしまうことも穏便に済ませる方法かもしれません。

逆に、1円単位できっちりカタをつけようという話になると、例えばあなたの嘔吐による対応で相手方が仕事に行けなかった場合、1日分の給料を逸失利益としてあなたに請求されたりと、かえって問題がこじれる危険性もあるでしょう。