不貞行為の慰謝料請求額を超高額にした場合の法的リスクについて
私の婚約相手の不貞行為による婚約解消の場合の慰謝料請求をしようと思います。
婚約相手(女性)とその不倫相手(妻子のある会社社長)の2名に対して請求します。証拠は万全です。
このとき、最初に郵送する内容証明書に書く慰謝料を高額(たとえば1千万とか3千万円など)の請求は「恐喝罪」などなんらかの違法行為や精神的苦痛などの民事などで逆にこちらが訴えられる可能性はありますか? 刑事民事両方で考えてみたいです。
裁判になった場合には相場は30万円~200万円などでしょうが、示談の場合は相場はなく、いくら請求しようが自由だと認識しています。
実際には示談で減額の相談となりたとえば50万円になることはあるとしても、最初に郵送する内容証明書に3千万円払えと書くだけで「恐喝罪」で告訴されて逮捕などということはありますか? または逆襲されて民事で訴えられることはありますか?
その他、相手も弁護士に相談してなんらかの反撃にでる可能性を考慮しておきたいと思っています。
もちろん、不貞行為を会社にバラすとか、そのたぐいの脅しなどは一切やらないという前提です。
どうぞよろしくお願いいたします。
3000万は多すぎるね。
のちに訴訟になった時に裁判官の心証が
悪くなりかねないね。
500万位がいいと思いますけどね。
回答、誠にありがとうございます。
実際に訴訟になったときの心証が悪くなるのは当然だし、訴訟結果として20万や10万になるかもしれません。それでかまいません。
裁判になったときに多額の金額の判決がほしいわけではなく、相手に内容証明書自体に威力を感じさせたいという思いがあるだけです。反省してほしいと思っています。
なので、論点としては高額の請求をする私のほうの「法的な」リスクについて検討した上で請求額を決めたいと思っています。
実際に払ってもらえる金額が下がるリスクはまったく考えなくてかまいません。
それならばいいでしょう。
刑事上のリスク(恐喝罪で訴えられるとか)はありません。
請求額が高すぎるとして,逆に訴えられることはないでしょう。その他のリスクは,印紙代が余計にかかるとか,弁護士費用が高めになるといったところでしょうか。